個人情報漏えい事案の公表について
更新日:2026年10月26日
ID番号: 64484
個人情報漏えい等事案の公表基準
次のいずれかに該当する重大な事案については、発生の都度、当該事案を所管する部署において、事案の性質に応じて瀬戸市ホームページへの掲載など適切な方法により、個別に公表を行うものとしています。
ア DV等支援措置情報、要配慮個人情報、特定個人情報が含まれる事案
イ 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある事案
ウ 不正の目的をもって行われたおそれがある事案
エ 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える事案
オ 上記アからエまでに掲げる事案のほか、事案の内容、経緯、被害状況等に照らして公表すべきと認められる事案
上記以外の事案については、年2回、上半期と下半期に分け、瀬戸市ホームページへの掲載により、一括して公表することとしています。
漏えい等事案の個別公表


