自己の個人情報の開示
更新日:2023年4月1日
ID番号: 898
自己情報の開示請求
市の機関が保有する自己を本人とする個人情報の開示請求を行うことができます。
自己情報の訂正請求
市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正請求を行うことができます。
自己情報の利用停止請求
市の機関が保有する自己を本人とする一定の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
開示・訂正・利用停止請求の方法
保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書及び保有個人情報利用停止請求書に必要事項を記入し、所管課又は行政課宛に提出してください。
インターネットによる申請の場合は、あいち電子申請のご利用手続きに従って申請してください。
請求する際の留意点
-
開示請求先「実施機関」の名称は、次のいずれかを記入してください。
- 瀬戸市長(水道事業管理者に対する開示請求についても同じです。)
- 瀬戸市消防長
- 瀬戸市教育委員会
- 瀬戸市選挙管理委員会
- 瀬戸市公平委員会
- 瀬戸市監査委員
- 瀬戸市農業委員会
- 瀬戸市固定資産評価審査委員会
- 本人が請求する場合は、次のいずれかの書類を提示してください。
- 請求する自己の個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、他本人であることを証する書類)を提示してください。
- 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。
- 請求する自己の個人情報の本人であることを証明する書類
- 戸籍謄本、登記事項証明書(※複写物による提出は認められません。※30日以内に作成されたものに限ります。)
- 任意代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。
- 請求する自己の個人情報の本人であることを証明する書類
- 委任状(※複写物による提出は認められません。※30日以内に作成されたものに限ります。)
- 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。(※複写物による提出は認められません。※30日以内に作成されたものに限ります。)
費用
写し等の作成及び送付(送付を希望する場合に限ります。)に要する費用として実費相当をいただきます。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
行政課
電話:0561-88-2525