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個人情報の保護に関する法律の改正

更新日:2023年4月1日

ID番号: 35067

概要

令和3 年5 月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3 年法律第37 号)において、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」という。)を改正し、法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第58 号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第59 号)を統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、その所管を個人情報保護委員会に一元化することとしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

改正の方向性

  • 「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な全国的な共通ルールを法律で設定
  • 法律の的確な運用を確保するため、国がガイドラインを策定
  • その上で、法律の範囲内で、必要最小限の独自保護措置を許容⇒条例を個人情報保護委員会に届出

 

 

 

 

 

 

 

改正法は、地方公共団体の個人情報保護制度について全国共通ルールを定めるものでありますが、中には地方公共団体の条例で定めることが必要とされた事項や条例で定めることが許容された事項等があることから、本市では従来の瀬戸市個人情報保護条例(平成5年瀬戸市条例第25号)を令和5年3月31日で廃止し、法で委任された事項等に関し必要な事項を定めるために新たに瀬戸市個人情報保護法施行条例(令和4年瀬戸市条例第28号)を制定しました。

このページに関するお問い合わせ先

行政課

電話:0561-88-2525

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