個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務登録簿の作成・公表
更新日:2026年3月18日
ID番号: 35068
概要
個人情報の取扱いに係る透明性を向上させ、利用目的による制限を徹底し、本人が自己に関する情報の利用の実態を的確に認識することを目的とし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、保有する個人情報ファイル(※)について、個人情報ファイル簿の作成及び公表が義務付けられました。
※「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
① 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの。
② ①に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの。
また、法において個人情報取扱事務登録簿を作成及び公表することが許容されていることから、本市では個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは個人情報取扱事務登録簿を作成し、作成した個人情報取扱事務登録簿を公表することとします。
個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務登録簿の公表
本市の個人情報ファイル簿及び個人情報取扱事務登録簿は、下記の場所にて公表しています。
このページに関するお問い合わせ先
行政課
電話:0561-88-2525


