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瀬戸市庁舎における通話の録音及び窓口受付時間外の電話応答について

更新日:2026年9月25日

ID番号: 64064

通話の録音について

瀬戸市庁舎では、職員の接遇意識及び市民サービスの向上を図るとともに、公正かつ適正な業務の執行を確保し、犯罪の抑止及び職員に対する不当な圧力の排除を目的として、通話録音装置を設置し、通話の録音を開始します。

 

市庁舎建物(瀬戸市庁舎管理規則(平成18年瀬戸市規則第48号)第1条に規定する庁舎建物をいう。)の各課に電話いただいた際、通話を録音する旨のアナウンスが流れ、その後、電話がつながります。市から発信した場合には、アナウンスは流れませんが、通話の録音は開始されます。

 

瀬戸市庁舎における通話録音装置の管理及び運用に関する要綱.pdf(PDF/123KB)

 

 

 

窓口受付時間外の電話応答について

 

窓口受付時間外に電話をかけると、自動音声案内により、窓口受付時間外である旨のアナウンスが流れ、通話が切れます。お急ぎの方は、代表電話におかけ直しください。

運用開始日

令和8年10月1日(木曜日)

対象施設

瀬戸市庁舎(瀬戸市追分町64番地の1)

このページに関するお問い合わせ先

行政課 事務管理係
電話:0561-88-2525

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