瀬戸市公益活動団体応援寄附金
更新日:2026年9月30日
ID番号: 63760
公益活動団体応援寄附金の仕組み
- 個人版又は企業版ふるさと納税制度を活用し、地域課題の解決や市の魅力向上につながる活動をする団体を指定して、寄附者が市に寄附をする制度です。
- 市は、1月から12月までに市に寄附された寄附金の8割を上限として、寄附者が指定した団体に対し、支援金を交付します。
- 公益活動団体応援寄附金に寄附される方は、返礼品を選ぶことはできません。
応援寄附金の流れ
瀬戸市公益活動団体応援寄附金制度による支援金交付要綱(PDF/74KB)
対象となる団体
対象となる団体は、以下の要件を全て満たす団体であって、対象団体として登録した団体です。
- 市内に事業所を有していること
- 定款又はこれに準ずるものを備えていること
- 役員会(理事会、評議員会等)により団体内の意思決定を行っていること
- 直近3年の事業活動、決算及び財務の情報を開示している、又は開示できること
- 団体の設立、運営等に関連する法令を遵守していること
- 暴力団でないこと
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
- 暴力団員が、団体の役員となっていないこと
- 市税を滞納していないこと
寄附を希望される方へ
対象事業と経費(団体向け)
支援金は、団体が市内で実施する公益活動(※)であって、交付決定を受けた年度内に完了するものを対象とし、その実施に係る経費に対して交付します。ただし、以下を除きます。
- 団体の入学金、授業料(教材費等含む)、後援会費等の減額、免除、助成等の事業
- 特定の個人、団体の利益につながる事業
- 宗教団体、政治活動を目的とする事業
- その他市長が不適当と認める事業
※公益活動…教育又は文化の振興、健康福祉の増進、環境保全、防災等の営利を目的としない活動であって、地域課題の解決又は市の魅力向上に資する活動
団体の登録(団体向け)
支援金の交付を受ける団体の登録には以下の書類を提出してください。
- 交付団体登録申請書(第1号様式)(WORD/19KB)
- 定款又はこれに準ずるもの
- 役員会(理事会、評議員会等)の議事録等(団体内での意思決定がわかるもの)
- 直近3年の決算書又はこれに準ずるもの
登録を取り消す場合は以下の書類を提出してください。
支援金の交付の流れ(団体向け)
・団体は、寄附があった年の翌年度以降に支援金の交付を受けることができます。
・支援金の上限額は、寄附金額の8割です。
- 市は、1月から12月までに集まった寄附金額、支援金使用可能額(前年度までの剰余金を含む)等を団体に通知します。
- 団体は、支援金の交付申請をします(市は支援金の交付決定をします。)。
(※交付決定後に支援金の申請内容に変更が生じた場合 支援金変更交付申請書(第8号様式)(WORD/17KB))
- 団体は、支援金の請求をします(市は支援金を支払います。)。
- 団体は、事業を実施し、年度内に支払いを完了します。
- 団体は、事業終了後、支援金の実績報告をします(市は支援金額を確定します。)
お問い合わせ先
企画部政策推進課企画調整係 0561-88-2521


