障害者控除対象者認定書について
更新日:2022年1月21日
ID番号: 3798
内容
障害者手帳等をお持ちでない方でも、65歳以上の方で、一定の要件(該当年の12月31日時点で概ね要介護1以上の要介護認定を受けている方)に当てはまる場合には、障害者に準ずる者等として税の申告時に障害者控除が受けられます。
介護保険の要介護認定を受けている市民の方で「障害者控除対象者認定書」が必要な場合は、高齢者福祉課まで申請してください。
判定により障害者控除対象者に該当した場合は、認定書を交付します。
※なお、「障害者控除対象者認定書」は、障害者手帳の取得とは関係ありませんので、税の申告以外に利用することはできません。
区分の判定について
基準日:該当年12月31日現在(死亡された場合は死亡日)の要介護度が基準となります。
区分 | 判定 |
障害者 | おおむね要介護1から要介護3 |
特別障害者 |
おおむね要介護4、5 |
※上記のほか、主治医意見書や認定調査の内容により判定します。
※要介護認定と障害者控除認定は判定基準が異なるものであるため、要介護認定を受けた方が、必ずしも障害者控除認定の対象になるとは限りません。
申請方法
障害者控除対象者認定書交付申請書に必要事項を記入の上、高齢者福祉課まで持参または郵送してください。
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
介護認定給付係
電話:0561-88-2620