愛知県の最低賃金について
更新日:2022年12月16日
ID番号: 1448
(1)最低賃金とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
(2)愛知県の最低賃金(愛知労働局)
愛知県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」と、特定の7業種に適用される「産業別最低賃金」があります。
「愛知県最低賃金」は令和4年10月1日から986円に改正されました。
「産業別最低賃金」は令和4年12月16日から以下のとおり改正されました。
特定最低賃金名 |
最低賃金額(1時間) |
鉄鋼業 |
1,018円 |
はん用機械器具製造業 |
986円 |
輸送用機械器具製造業 |
997円 |
詳しくは愛知県の最低賃金ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000006115.html
(3)お問い合わせ
瀬戸労働基準監督署
0561-82-2103