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愛知県の最低賃金について

更新日:2023年11月2日

ID番号: 41425

1 最低賃金とは

 最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
 仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

2 最低賃金の種類

(1) 地域別最低賃金

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ定められています。

(2) 特定最低賃金

 特定最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて各都道府県ごとに定められています。

 もし、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

3 愛知県の最低賃金

「愛知県最低賃金」は令和5年10月1日から時間額1,027円に改正されました。

「特定最低賃金」は令和5年12月16日から以下のとおり改正されます。

※地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者に対して、使用者は高い方の最低賃金を支払わなければなりません。

最低賃金名 最低賃金額 共通の適用除外 個別産業の適用除外
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) 1,059 ★1 ★2
輸送用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業を含む。自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。 1,028

特定最低賃金は、表の各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む)に適用されます。
  ただし、下記に掲げる適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。

★1 各特定最低賃金に共通の適用除外労働者

18歳未満又は65歳以上の者
雇入れ後3か月未満の者であって、技能習得中の者
清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者
★2 各特定最低賃金ごとの適用除外労働者

最低賃金名 適用除外労働者
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業  軽易な運搬の業務に主として従事する者
輸送用機械器具製造業 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者

詳しくは愛知県の最低賃金ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000006115.html

4 お問い合わせ

瀬戸労働基準監督署

0561-82-2103

このページに関するお問い合わせ先

産業政策課
企業支援係
電話:0561-88-2651

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