介護保険負担割合証の交付について(平成30年8月~)
更新日:2021年4月1日
ID番号: 1415
内容
介護サービスをご利用の際にご負担いただく利用者負担割合は、1割または2割負担でしたが、介護保険法が改正され、平成30年8月1日から65歳以上の方で一定以上の所得がある場合は、新たに3割のご負担をいただくこととなりました。
前年所得より判定された負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を要介護(支援)認定を受けている方または事業対象者の方全員に交付いたしますので、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際には、必ずサービス事業者へ提示してください。
今後、新規申請される方、現在新規申請中の方については、認定決定後に被保険者証と併せて郵送いたします。(暫定サービスを利用される場合は、認定前に負担割合証を発行できますので、高齢者福祉課へ申請してください)
負担割合の判定の基準
- 合計所得金額とは…
収入金額から必要経費の相当する金額(収入の種類によって計算方法は異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年度から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額は合計所得には含みません。
- その他の合計所得金額とは…
年金収入以外の所得のこと(例:給与所得、不動産所得、株式の配当 等)
負担割合に変更がある場合
- 市民税の所得更正に伴う場合
申告されていた税情報に、追って修正等が発生し、割合変更に該当した場合、認定証の有効期間が始まった直近の8月(適用開始日)まで遡って割合を変更する。 - 世帯員の転出入などによる世帯構成の変更に伴う場合
世帯内の第1号被保険者数が変わり、負担割合が変更となる場合には、当該月の翌月初日(該当日が1日の場合にはその月)から新たな負担割合を適用する。 - 世帯員または本人が65歳を迎え、判定対象となった場合
負担割合が2割または3割になる場合には、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合にはその月)から新たな負担割合を適用する。
負担割合証の交付
毎年7月頃に要介護(要支援)認定を受けている方または事業対象者の方全員に前年所得から判定した負担割合を記載した負担割合証を送付します。
7月の年次更新以降に新規で要介護(要支援)認定を受けた方や事業対象者になった方、転入された方は、認定の決定通知とともに負担割合証を交付します。
また、暫定サービス利用などで認定前に交付を希望する場合は、下記の様式により高齢者福祉課へ申請してください。
介護保険 負担割合証交付申請書(Word形式).doc(28KB)
介護保険 負担割合証交付申請書(PDF形式).pdf(86KB)
※担当のケアマネージャーへ申請を委任することもできます。