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療育手帳(知的障害)

更新日:2013年11月29日

ID番号: 584

内容

知的障害のある方が各種の援護や制度上の便宜を受けるために療育手帳を交付します。A(重度)、B(中度)、C(軽度)に判定されます。

 

対象

愛知県中央児童・障害者相談センターで知的障害者(概ねIQ75以下)と判定された方。

 

手続き

下記のものをご用意いただき、市役所2階 社会福祉課までお越しください。

  1. 印鑑
  2. 本人の顔写真(縦4cm×横3cm・無帽) 1枚 (帽子をかぶっていないもので、1年以内に撮影されたもの)

※18歳以上で新規の療育手帳を取得する場合は、上記以外の書類・手続等が必要となります。事前に社会福祉課までご確認ください。 

注意事項等

※再判定の時期が近づいたときは、市役所2階 社会福祉課までご連絡ください。

※申請後、手帳の交付まで2か月程度かかります。
※手帳の交付を受けた後、次のようなときは届け出をしてください。

  • 本人及び保護者の住所、氏名、電話番号が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 障害の程度に変更が生じたとき
  • 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき

 

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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