身体障害者手帳
更新日:2015年11月29日
ID番号: 583
内容
身体障害のある方が各種の援護や制度上の便宜を受けるために身体障害者手帳を交付します。
手帳等級は1級から6級までです。
対象
下記の部位に疾病や事故等により永続する障害のある方。
- 視覚
- 聴覚又は平衡機能
- 音声、言語又はそしゃく機能
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
- 内臓機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)
手続き
下記のものをご用意いただき、市役所2階 社会福祉課までお越しください。
- 指定医師の診断書・意見書(作成されてからおおむね3か月以内のもの)
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cm・無帽) 1枚(帽子をかぶっていないもので、1年以内に撮影されたもの)
- 印鑑
- マイナンバーの確認ができるもの(通知書・通知カード・個人番号カードなど)
※診断書の様式は、社会福祉課の窓口にあります。また、愛知県障害福祉課のHPから印刷もできます。
注意事項等
※申請後、手帳の交付まで2か月程度かかります。
※手帳の交付を受けた後、次のようなときは届け出をしてください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 手帳を紛失したとき
- 障害の内容に変更が生じたとき
- 障害非該当となったとき
- 死亡などにより手帳を必要としなくなったとき
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615