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飼い犬の手続き等

更新日:2024年2月15日

ID番号: 1384

飼い犬の手続き一覧

 新しく犬を飼う・飼い主が変わった等が発生した際は飼い犬に関する手続きが必要になります。

 手続きについて、ご不明な点があれば瀬戸市役所環境課衛生係(0561-88-2661)までご連絡ください。

 

  1. 登録の手続き
    (新たに犬を飼い始めた方、知人等から犬(犬鑑札がない)を譲り受けた方)
  2. 狂犬病予防注射の手続き
  3. 犬が死亡したときの手続き
  4. 登録事項に変更があったときの手続き
    (1)市内転居 瀬戸市内で飼い主・飼う場所が変わる方
    (2)転入 犬を飼う場所が瀬戸市外から瀬戸市内に変わる方
    ※犬を飼う場所が瀬戸市内から瀬戸市外に変わる方については転出先の市町村で変更の手続きを行ってください。
  5. 犬と猫のマイクロチップ情報登録・変更について
    新たに飼い主になる方がマイクロチップ情報の登録・変更を行ってください。
    ※詳しくは環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」をご確認ください。

その他犬に関する情報

6 平常時における被災動物対策マニュアル〈普及版〉について

1 登録の手続き

 生後91日以上の犬はすべて、登録することが義務付けられています。

 ※登録は生涯で1度だけです。

 新たに犬を飼い始める方、知人等から犬(犬鑑札がない)を譲り受けた際は、犬の登録手続きが必要です。

 登録の証明である「犬鑑札」の交付を受け、首輪などに装着させてください。

手続きができる場所

  1. 瀬戸市の手続きができる動物病院(一覧参照)
  2. 瀬戸市役所環境課
  3. 狂犬病予防集合注射会場

 

  ※登録手数料は1頭につき3,000円

第1号様式 犬登録申請書.doc(37KB)

第1号様式 (記入例)犬登録申請書.pdf(115KB)

2 狂犬病予防注射の手続き

 毎年1回(4月1日から6月30日の間)、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

 注射を受けさせたら、狂犬病予防注射が済んだことの証明である「注射済票」の交付を受け、首輪などに装着させてください。

※令和6年度から注射済門標(シール)は廃止しました。

手続きができる場所

  1. 瀬戸市の手続きができる動物病院(一覧参照)
  2. 瀬戸市役所環境課
    瀬戸市の手続きができる動物病院以外で狂犬病予防注射を受けさせた場合は、動物病院発行の「注射済証」、注射済票交付手数料を持参のうえ、市役所環境課で手続きをしてください。
  3. 狂犬病予防集合注射会場

 

  ※注射済票交付手数料は1頭につき550円

 

  • 登録済みの犬の飼い主へ、毎年3月下旬ごろに「狂犬病予防注射案内はがき」を送付しますので、狂犬病予防注射を受けさせる際は必ず持参してください。
  • やむをえず4月から6月の間に狂犬病予防注射が受けられない場合は、受けられるようになったら速やかに注射を受けてください。
  • 飼い犬が病気や高齢などで注射を受けれらない場合は、獣医師の診断を受け診断書を提出してください。注射を受けられない状態が続く場合は、毎年度、診断書を提出する必要があります。

診断書提出先

  1. 瀬戸市役所環境課
  2. 各支所(幡山支所・水野支所・品野支所)
  3. 各市民サービスセンター(パルティせと・菱野団地)

狂犬病とは?

 犬をはじめ全ての哺乳類が感染するウイルス性の感染症です。

 狂犬病の動物に咬まれることで感染し、発症した場合は治療方法がなく、ほぼ100%死亡するという恐ろしい病気です。

 狂犬病は、日本では昭和31年以降発生していませんが、世界の国々で流行しており、いつ日本でまた発生してもおかしくないと言われています。

 万が一の場合に備え、犬の飼い主は『犬の登録』及び『犬への狂犬病予防注射の接種』を必ず行ってください。

3 犬が死亡したときの手続き

 市役所環境課で「犬の死亡届」を提出いただくか、お電話(TEL:0561-88-2661)にてご連絡ください。

 
 なお、瀬戸市斎苑で火葬される場合は、斎苑で「犬の死亡届」の提出ができます。

 ※瀬戸市斎苑でのペットの火葬についてのご案内はこちら

 

手続きができる場所

  1. 瀬戸市斎苑(斎苑で火葬される場合)
  2. 瀬戸市役所環境課
    ※市役所環境課への電話(0561-88-2661)、電子申請届出システムでも可能です
  3. 各支所(幡山支所・水野支所・品野支所)

第6号様式 犬の死亡届.doc(36KB)

第6号様式 (記入例)犬の死亡届.pdf(117KB)

4 登録事項に変更があったときの手続き

(1)市内転居 犬を飼う場所や飼い主が、瀬戸市内で変わる場合

 瀬戸市内で飼い主や飼う場所が変わる場合に所有者を変更する手続きが必要です。

 ※瀬戸市内のペットショップで犬を購入した際、その犬が瀬戸市で登録をしている(犬鑑札交付済)場合は所有者の変更届となります。

 

手続きができる場所

 ア 瀬戸市役所環境課

   ※市役所環境課への電話(0561-88-2661)、電子申請届出システムでも可能です。

 イ 各支所(幡山支所・水野支所・品野支所)

第4号様式 犬の登録事項変更届.doc(44KB)

第4号様式 (記入例)犬の登録事項変更届.pdf(125KB)

(2)転入 犬を飼う場所が、瀬戸市外から瀬戸市内に変わる場合

 転入する前の市町村で交付された「犬鑑札」を持って市役所環境課へお越しいただき、「犬の登録事項変更届」をご提出ください。

 瀬戸市の「犬鑑札」と交換いたします。

 犬鑑札を紛失された場合は、確認作業がありますので、手続きに時間がかかる場合があります。

 

手続きができる場所

 瀬戸市役所環境課

 

第4号様式 犬の登録事項変更届.doc(44KB)

第4号様式 (記入例)犬の登録事項変更届.pdf(125KB)

(3)転出 犬を飼う場所が、瀬戸市内から瀬戸市外に変わる場合

 瀬戸市の「犬鑑札」を持って、転出先の市町村で手続きをしてください。

5 犬と猫のマイクロチップ情報登録・変更について

 

 動物病院等でマイクロチップを装着した飼い主の方は、マイクロチップ情報の登録が必要となります。

 また、ブリーダーやペットショップにて購入した際は、登録されているマイクロチップ情報の変更が必要となります。

 詳しくは環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」をご確認ください。

 

 なお、犬のマイクロチップ情報の登録・変更とは別に瀬戸市への犬の登録犬の登録事項変更届の手続きが必要です。

瀬戸市狂犬病予防要綱改正について

 「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、令和4年6月1日から犬・猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、マイクロチップ装着の義務化となる法改正が行われました。それに伴い、新たに飼い主になる方が犬の登録や犬の登録事項変更届を行う際、マイクロチップ番号を書類に記載していただくため要綱の改正・様式の変更を行いました。

 

瀬戸市狂犬病予防要綱.pdf(1MB)

6 平常時における被災動物対策マニュアル〈普及版〉について

 (公社)愛知県獣医師会、愛知県動物保護管理協会と愛知県、豊橋市、岡崎市、豊田市で構成する愛知県被災動物対策連絡協議会では、平常時における被災動物対策マニュアル<普及版>を作成・配布しています。

 詳しくは、愛知県HP「ペットの災害対策」をご確認ください。

平常時における被災動物対策マニュアル〈普及版〉.pdf(422KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
衛生係
電話:0561-88-2661

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