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動物を飼う方へ

更新日:2024年8月23日

ID番号: 47915

 動物を飼うことは、動物の命を預かることです。

 飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。

 既に飼い主になっている方また、新たに飼い主なる方は、地域からも愛されるように、今一度ルールやマナーを確認し、それらを守って大切に飼ってください。

動物の飼い主に守ってほしい5か条

1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう

 飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。

 

2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう

 糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。

 また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。

 例えば犬の飼い主であれば散歩中に首輪・リードを装着しましょう。

3.むやみに繁殖させないようにしましょう

 動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。

 また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。

 

4.動物による感染症の知識を持ちましょう

 動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。

 

5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

 飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。

 

 また、飼っている動物が犬の場合は、市の登録等の手続きが必要です。

 詳しくは瀬戸市ホームページ「飼い犬の手続き等」をご確認ください。

新たに動物の飼い主になられる方へ

 ペットを飼うことは、その一生に責任をもつことです。

 ペットを飼う前に、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。

 そして、飼うことを決めたら、どこから手に入れるかよく考えましょう。

 具体的な方法は、ペットショップやブリーダーから購入するほか、動物保護施設で、飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。

 

 詳しくは環境省ホームページ「飼い主の方やこれからペットを飼う方へ」をご確認ください。

虐待や遺棄の禁止 

 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

 

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる等の虐待した物

 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

 詳しくは環境省ホームページ「虐待や遺棄の禁止」をご確認ください。

 

 なお、動物愛護週間とは毎年9月20日から9月26日の間と定められています。

 これは、「動物の愛護及び管理に関する法律」の中で「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるように制定されたものです。

このページに関するお問い合わせ先

環境課
衛生係
電話:0561-88-2661

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