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DVストーカー行為・児童虐待等に対する支援措置について

更新日:2026年7月22日

ID番号: 1356

 

DVストーカー行為・児童虐待等に対する支援措置(「DV等支援措置」)とは

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方を保護するため、不当な目的による住民票(除票を含む)の写し、戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付等を防止し、これら証明書の取得によって被害者の現在の居場所を申出の相手となる加害者(以下「相手方」といいます。)に知られないようにする制度です。

住民登録のある市区町村に対してDV等の被害を申し出ることによって、DV等支援措置が講じられます。

詳しくはこちら→総務省ホームページ

支援措置の内容及び注意点(瀬戸市に住民登録のある方)

内容

  • 以下を制限します。

 住民票(除票を含む)の写し等の交付

 戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧

  • 原則として相手方からの交付請求を不当な請求として拒否します。

注意点

  • 被害者(以下「申出者」といいます。)本人による交付請求に限ります。請求時に本人確認をさせていただきます。必ず、申出時にご提示いただいた本人確認書類をお持ちください

  • 瀬戸市役所市民課のみでの交付となります。支所での交付はできません。

  • なりすまし防止のため、郵便請求や委任状による代理人請求はできません
  • 広域交付(他市区町村での住民票や戸籍の取得)やコンビニ交付サービスの利用はできません。
  • 戸籍の附票(除票を含む)の写しについて、本籍地が瀬戸市以外の場合は取得方法を本籍地市区町村へご確認ください
  • 第三者(弁護士等八業士・法人・債権者等)や公的機関からの請求については、請求者の本人確認や請求事由の確認等より厳格な審査を行った上で交付する場合があります。 

 

 

手続きの流れ

  1. 申出者が警察などの公的相談機関(以下「相談機関」といいます。)に相談します。
  2. 相談機関に相談したのち、瀬戸市役所市民課窓口にて支援措置申出書を提出します。本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付き個人番号カード等)をお持ちください。
  3. 支援措置申出書の内容をもとに、担当職員が被害状況等を聞き取ります。
  4. 支援措置申出書提出後に、瀬戸市役所から相談機関に対し相談内容の照会を行います。
  5. 支援可否の決定までは、仮ロック対応として相手方に現住所を秘匿する措置を講じます。
  6. 支援可否の決定については、後日文書にて通知します。(支援措置申出書提出から約1か月程度)

※支援期間は、瀬戸市役所市民課で支援措置申出書を提出した日から1年です。期間延長については、期間満了の1ヶ月前から申出を受付します。
※支援期間の延長手続きを期限内に行わない場合は、支援措置を終了させていただきます。

 

根拠法令

  • 住民基本台帳法(住基法)
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法、配偶者暴力防止法)
  • ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)
  • 児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民課
電話:0561-88-2591

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