住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払い
更新日:2021年4月1日
ID番号: 1086
受領委任払いとは
介護保険における住宅改修費、福祉用具の購入に関する費用は、いったん利用者が全額を支払い、後に介護保険負担分(限度額の7割から9割)を給付する、償還払いの方法が原則となっています。受領委任払いは、保険負担分を利用者から委任された事業者に直接支払うことで、利用者の支払いを自己負担の1割から3割のみとして、一時的な負担を軽減することを目的とするものです。瀬戸市では平成23年9月1日申請分から、受領委任払いによる給付方法が選択できるようになります。
1 事業者の登録
利用者から給付費の受領委任を受ける住宅改修施工事業者、福祉用具販売事業者は、届出書と誓約書の提出により、あらかじめ瀬戸市に登録する必要があります。
2 住宅改修の受領委任払い申請
事前申請、事後申請とも必ず受領委任払い用の申請書により申請していただきます。
3 福祉用具購入の受領委任払い申請
必ず受領委任払い用の申請書により申請をしていただきます。
4 受領委任払い申請書類ダウンロード
(1)住宅改修
住宅改修受領委任払い取扱誓約書(A3用紙).doc(24KB)
(2)福祉用具購入
福祉用具受領委任払い取扱事業登録届出書届出書.doc(32KB)
福祉用具受領委任払い取扱誓約書(A3用紙).doc(23KB)
5 事業者登録内容変更等提出書類
(1)住宅改修
住宅改修受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書.doc(35KB)
住宅改修受領委任払い取扱事業者登録事項廃止(休止・再開)届出書.doc(22KB)
(2)福祉用具
福祉用具受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書.doc(36KB)
福祉用具受領委任払い取扱事業者登録事項(休止・廃止)届出書.doc(22KB)
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
介護認定給付係
電話:0561-88-2621