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東日本大震災により被害を受けられた方へ

更新日:2024年8月8日

ID番号: 1080

  東日本大震災により被災された納税者の方の負担を軽減するため、以下のとおり

固定資産税・都市計画税に係る特例措置が講じられています。

 

 

○被災代替住宅用地の特例

  東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅

用地)の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和3年3月

31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当す

る部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。

 

※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

   軽減の詳しい内容は「住宅用地に対する課税標準の特例とは?」をご覧下さい。

 

○被災代替家屋

  東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代

る家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得し、または改築した場合に

は、当該被災家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、取得また

は改築後4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1を軽減します。

 

  

 上記の特例措置の適用を受ける場合には、申告の必要があります。

 申告をされる際には、税務課土地係または家屋償却係までお問い合わせください。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
土地係・家屋償却係
電話:0561-88-2576
ファクシミリ:0561-88-2578

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