納税義務者が亡くなられたとき
更新日:2024年2月2日
ID番号: 4426
固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合
固定資産の登記簿上の所有者が亡くなった場合、その年度分の固定資産税・都市計画税につきましては、相続人が納税義務を受け継ぐことになりますので、納税に関する書類の受領代表者を相続人の中から選んでいただく必要があります。以下の届出に記載の上、市役所3階税務課4番窓口へご提出ください。
なお、既にお手元にある納付書は亡くなった方のお名前のままでご使用になれます。
相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書.pdf(PDF/109KB)
相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書<記入例>.pdf(179KB)
また、以上の届出は、相続登記により新所有者が確定されるまでの間、納税に関する書類を受領する相続人等である「現所有者」を申告する申告書を兼ねています。
現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に提出が必要です。
この申告がされなかった場合は、10万円以下の過料に科す罰則規定があります。
※この届出は、相続登記・相続税等とは一切関係ありません。
※相続登記は、土地・登記済み家屋につきましては法務局でお手続きください。
※未登記家屋の名義変更はこちらをご覧いただき、お手続きください。
お問い合わせ
税務課
土地係
電話:0561-88-2576
家屋償却係
電話:0561-88-2575