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非課税について

更新日:2023年9月4日

ID番号: 4466

地方税法第348条第2項各号に規定する非課税事由に該当する場合、固定資産税は非課税となります。固定資産の使用実態に応じて非課税適用の可否を判断しますので、現地調査等のご協力を依頼することがあります。

非課税となる固定資産

所有者による非課税(人的非課税)

国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。

利用状況による非課税(用途非課税)

宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法の規定する用途の用に供している場合は非課税となります。ただし、所有者が固定資産を有料で貸し付けている場合は非課税となりません。

用途非課税のうち申告を要するもの

用途非課税の固定資産のうち、以下の固定資産については、非課税申告が必要となります。

非課税申告書のほか、添付書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

固定資産 根拠規定
地方税法第348条 市税条例
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 第2項第3号 第55条
学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 第2項第9号 第56条
医療法人等が養成所において直接教育の用に供する固定資産 第2項第9号の2 第56条
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産 保護施設 第2項第10号 第57条
小規模保育事業 第2項第10号の2 第57条
児童福祉施設 第2項第10号の3 第57条
認定こども園 第2項第10号の4 第57条
老人福祉施設 第2項第10号の5 第57条
障がい者支援施設 第2項第10号の6 第57条
社会福祉事業 第2項第10号の7 第57条
更正保護法人が更正保護事業の用に供する固定資産 第2項第10号の8 第57条
市町村から包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産 第2項第10号の9 第57条
事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 第2項第10号の10 第57条
農協等が所有し、経営する病院、診療所等 第2項第11号の3 第58条
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 第2項第11号の4 第58条
社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 第2項第11号の5 第58条の2
公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 第2項第12号 第56条
独立行政法人労働者健康安全機構が業務の用に供する固定資産 第2項第16号 第56条

 

申告しすでに非課税となっている固定資産について、利用状況の変更(有償無償の変更・用途変更・分合筆・新増築・滅失等)や所有者等の変更(売買等による所有権移転等)があった場合には、お問い合わせください。

申告書ダウンロード

非課税適用申告書.doc(34KB)

非課税適用申告書.pdf(96KB)

お問い合わせ

税務課

土地係

電話:0561-88-2576

家屋償却係

電話:0561-88-2575

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