減免について
更新日:2024年12月26日
ID番号: 4468
瀬戸市市税条例第71条に基づき、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。
減免の種類
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
- その他市町が特に必要と認めるもの
詳しくは以下の要領をご覧ください。
申請方法
固定資産税・都市計画税の申請を受けようとする場合は、納期限までに申請が必要となります。
添付書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、すでに納付済みの税額についての減免はできません。
申請書ダウンロード
お問い合わせ
税務課
土地係
電話:0561-88-2576
家屋償却係
電話:0561-88-2575