住民票の除票の請求
更新日:2025年1月16日
ID番号: 830
住民票の除票とは…
瀬戸市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合、あるいは亡くなった場合などは、瀬戸市の住民票から消除されます。
この消除された住民票を「除票」といいます。
住民票の除票では、かつて瀬戸市に住所があったこと、瀬戸市から別の市区町村へ転出した場合は、転出先及び異動年月日が記載されます。
死亡された場合は、死亡された旨の記載と、死亡日が記載されます。
※ 住民票の除票の保存期間について
住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間が5年間から150年間に延長されました。
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
※亡くなった方の個人番号(マイナンバー)や、住民票コードを記載することはできません。
請求できる人
- 本人
※15歳未満の方は、原則法定代理人からの請求が必要です。
- 代理人(本人が直筆した委任状が必要です。)
- 第三者(本人以外の請求であって、請求する理由が次に該当する方。法人等による請求はこちら)
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 除票の記載事項を利用する正当な理由がある方
上記の方以外が住民票の除票を請求する場合、応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なります。
詳しくは、市民課までお問い合わせください。
※亡くなったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
◆住民票の申請書はダウンロードできます。このページの下部に様式があります。
◆郵送で住民票を取り寄せることもできます。このページの下部の「郵送請求」をご覧ください。
◆委任状の様式や記入例は、このページの下部にあります。
手数料
住民票の除票・・・1通 300円
窓口請求
取扱窓口
- 市民課
- 支所
- 市民サービスセンター
請求時に必要なもの
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カード等)
- 委任状 ※本人から委任された場合
- 疎明資料(除票の写しが必要であることが分かる資料等)※第三者請求の場合
郵送請求
送付するもの
- 戸籍謄抄本等・住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書(必要事項を記入してください)
- 郵便定額小為替(300円×請求枚数分)※表・裏ともに何も記入しないで下さい。
- 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カード等)
- 委任状 ※本人から委任された場合
- 疎明資料(除票の写しが必要であることが分かる資料等)※第三者請求の場合
送付先
〒489-8701
瀬戸市追分町64番地の1
瀬戸市役所 市民課 市民係
お願い
郵送請求の際は必ず申請書にお電話番号のご記入をお願いします。
申請書の不備や料金の不足などがあった場合、ご連絡させていただきます。
お問い合わせ
市民課 市民係
0561-88-2591(直通)
ダウンロード
- 戸籍謄抄本等・住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書(PDF/132KB)
- 戸籍謄抄本等・住民票の写し等交付申請書(郵送用)(PDF/106KB)
- 交付申請書裏面様式⇒法人の方が証明書交付申請を行う場合のみ印刷して使用して下さい(PDF/24KB)
- 委任状.pdf(84KB)
- 委任状記入例.pdf(135KB)