在日外国人障害者福祉給付金
更新日:2013年11月29日
ID番号: 606
内容
瀬戸市在住で、国民年金の給付を受けられない障害をお持ちの外国人の方に対して給付金を支給します。
対象
次の要件をすべて満たす方
- 昭和37年1月1日以前に生まれた方
- 昭和57年1月1日前から引き続いて外国人登録法に基づき登録されている方(帰化した方にあっては、帰化後住民基本台帳法に基づき登録されている方)
- 身体障害者手帳1.2級又は療育手帳A・B判定の方
- 障害の発生原因となった傷病について、初めて医師の診断を受けた日が昭和57年1月1日前である方
支給額
月額 10,000円
支給時期
4月、8月、12月の各月28日予定
手続き
市役所2階 社会福祉課福祉係までお問い合わせください。
支給制限
- 瀬戸市内での居住期間が引き続き1年に満たない方
- 施設に入所している方
- 厚生年金その他の公的年金等を受けている方
- 一定の所得のある方
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615