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特別児童扶養手当

更新日:2023年4月18日

ID番号: 554

対象者

身体・知的発達または精神に中度・重度の障害(または病状)を有する20歳未満の児童を監護・養育している方
 

支給額

・IQ35以下程度又は身体障害1~2級程度の方、又は、同程度の障害又は病状を有する方

  月額53,700円

 

・IQ50以下程度又は身体障害3級(4級の一部含む。)程度の方、又は、同程度の障害又は病状を有する方

  月額35,760円

 

支給時期

4月、8月、11月の各月11日(土日、祝日の場合は直前の平日)

 

手続き

社会福祉課までお問い合わせください。

 

支給制限 

  • 児童が障害支給事由とする年金を受けることができるとき
  • 児童入所施設等に入所しているとき
  • ご本人または配偶者・同一生計のご家族に一定の所得のある方

 所得制限等に関しては、以下よりご確認ください。

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000044563.html(愛知県障害福祉課)

 

※支給制限に該当される場合には、届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる場合があります。社会福祉課まで届け出をお願いします。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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