特別児童扶養手当
更新日:2025年4月1日
ID番号: 554
対象者
身体・知的発達または精神に中度・重度の障害(または病状)を有する20歳未満の児童を監護・養育している方
支給額
・IQ35以下程度又は身体障害1~2級程度の方、又は、同程度の障害又は病状を有する方
月額53,700円
・IQ50以下程度又は身体障害3級(4級の一部含む。)程度の方、又は、同程度の障害又は病状を有する方
月額35,760円
支給時期
4月、8月、11月の各月11日(土日、祝日の場合は直前の平日)
手続き
社会福祉課までお問い合わせください。
支給制限
- 児童が障害支給事由とする年金を受けることができるとき
- 児童入所施設等に入所しているとき
- ご本人または配偶者・同一生計のご家族に一定の所得のある方
所得制限等に関しては、以下よりご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000044563.html(愛知県障害福祉課)
※支給制限に該当される場合には、届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる場合があります。社会福祉課まで届け出をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
障害福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615