パートナーシップ・ファミリーシップ制度自治体間連携について
更新日:2024年11月1日
ID番号: 49669
瀬戸市では、パートナーシップ・ファミリーシップ制度宣誓者の転入・転出時に生じる手続きの負担軽減を図るため、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入し、ネットワーク規約の構成自治体間における手続きの簡素化を行っています。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークの概要
宣誓者が転出入をする場合、転出元の自治体への受理証明書等の返還手続きが不要となり、転出先の自治体での手続きの一部を省略することができます。
※転出先の連携自治体の制度要件によっては、利用できない場合があります。転出先の連携自治体の制度要件をご確認ください。
連携自治体
こちらからご確認ください。
継続申告の手続きの流れ
他自治体から瀬戸市へ転入する場合
ネットワーク規約の構成自治体から瀬戸市に転入する場合は、継続申告によって瀬戸市の宣誓書受理証明書等を発行します。
⑴ 継続申告の予約
事前に電話またはメールで予約をしてください。個室での対応も可能です。
まちづくり協働課 協働第1係
TEL:0561-88-2801
E-mail:machidukuri@city.seto.lg.jp
⑵ 継続申告当日
予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人でお越しください。本人確認を行い、必要書類と宣誓要件を確認します。
継続申告には、以下のものが必要です。
① 転出地の自治体で交付された宣誓書受理証明書等
② 住民票の写し又は住民票記載事項証明書等現住所を確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
③ 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類【該当する場合】
④ ファミリーシップ関係にあることを宣誓しようする場合は、ファミリーシップ関係に関する同意書(15歳以上に近親者等)【該当する場合】
⑤ 本人確認書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、登録証明書のいずれかを提示してください。
※その他市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(第10号様式)は、手続き当日にご記入いただきます。
※近親者(三親等内の者)とファミリーシップ関係にあることを宣誓しようとする場合、別途手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは予約時にお問い合わせください。
⑶ 宣誓書受理証明書等の交付
宣誓の日から約1週間後、宣誓書受理証明書等を交付します。郵送での交付をご希望の場合、返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)をご用意ください。
なお、確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
瀬戸市から他自治体へ転出する場合
転入地のネットワーク規約の構成自治体への継続手続きにより、瀬戸市への「瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届」の提出及び受理証明書等の返還手続きが不要となります。
(瀬戸市が交付した受理証明書等は転入地のネットワーク規約の構成自治体へ提出してください。)
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約等様式
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約(PDF/199KB)
第10号様式(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書)(PDF/348KB)