瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
更新日:2024年11月1日
ID番号: 39269
一人一人が多様な性のあり方を認め合い、だれもが自分らしく、いきいきと活躍し、安心して生活が送れる社会の実現に寄与するため、瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を実施しています。
互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束すると宣誓し、その宣誓書を受理したことを証明する制度です。また、お二人に子を始めとした近親者(三親等内の者)がいる場合、併せてファミリーシップ関係を宣誓することができます。
制度を利用することができる方
パートナーシップ宣誓される方は、次の要件をすべて満たす必要があります。
⑴ お二人が満18歳以上に達していること。
⑵ お二人またはどちらかお一人が瀬戸市内に住所を有している、または宣誓の日から3か月以内に瀬戸市内に転入を予定していること。
※ 市内転入予定の場合は、宣誓日から3か月以内に市内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。
(郵送でも可)。なお、3か月以内に提出がない場合には、当該宣誓を無効とし、宣誓番号を公表します。
⑶ 他の者と婚姻または事実婚関係にないこと。
⑷ 他の者とのパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと。
⑸ お二人が民法に規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(近親者等)にないこと。
※ パートナーシップにあるお二人が養子縁組している場合を除きます。
ファミリーシップ関係にあることを宣誓できる方は、三親等内の近親者に限ります。
宣誓に必要なもの
宣誓には、以下のものが必要です。
⑴ 現住所を確認できるもの(3か月以内に発行されたもの)
住民票の写しや住民票記載事項証明書を提出してください。
本市に転入予定の方は、アパートの賃貸契約書など転入予定の事実が分かる書類を添付してください。
⑵ 婚姻していないことを証明する書類(3か月以内に発行されたもの)
戸籍抄本 (戸籍個人事項証明書)、独身証明書、婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付してください。)等を提出してください。
⑶ 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
通称名で届いている郵便物、各種会員証、社員証等を提示してください。
⑷ ファミリーシップ関係にあることを宣誓しようとする場合は、
① 近親者等である事実が確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
住民票の写し、戸籍抄本等を提出してください。
② 近親者等が15歳以上のときは、ファミリーシップ関係に関する同意書
⑸ 本人確認書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、登録証明書のいずれかを提示してください。
宣誓から受理証明書等交付までの流れ
対面の場合
⑴ 宣誓日の予約
事前に電話またはメールで予約をしてください。個室での対応も可能です。
まちづくり協働課 協働第1係
TEL:0561-88-2801
E-mail:machidukuri@city.seto.lg.jp
⑵ 宣誓書の提出
予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人でお越しください。本人確認を行い、必要書類と宣誓要件を確認します。
⑶ 宣誓書受理証明書等の交付
宣誓の日から約1週間後、宣誓書受理証明書等を交付します。郵送での交付をご希望の場合、返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)をご用意ください。
なお、確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
オンラインの場合
⑴ 宣誓日の予約
事前に電話またはメールで予約をしてください。個室での対応も可能です。
まちづくり協働課 協働第1係
TEL:0561-88-2801
E-mail:machidukuri@city.seto.lg.jp
予約時には、以下のことをお伝えください。
① 宣誓希望日
② 宣誓されるお二人の氏名・ふりがな
③ 代表者の方の連絡先・メールアドレス
※後日、市より「ZoomミーティングルームのID及びパスコード」について、ご連絡します。
⑵ 必要書類の郵送
必要書類及び返信用封筒(A4用紙が折らずに入るもの。住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)を瀬戸市まちづくり協働課まで簡易書留にて送付してください。(宣誓日の4営業日前までに必着)
⑶ 宣誓当日
本人確認に必要な書類をご準備の上、お二人同時に会話できる環境で、事前にお知らせするZoomミーティングルームのID及びパスコードを用いて、Zoomに接続してください。Zoomの画面越しに対応職員が本人確認をします。
⑷ 宣誓書受理証明書等の交付
宣誓の日から約1週間後、宣誓書受理証明書等を交付します。郵送での交付をご希望の場合、返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)をご用意ください。
なお、確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
・宣誓書受理証明書 みほん
宣誓書受理証明書(ロゴ無)
宣誓書受理証明書(ロゴ有1)
宣誓書受理証明書(ロゴ有2)
・宣誓書受理証明カード みほん
宣誓書受理証明カード(ロゴ無)
宣誓書受理証明カード(ロゴ有)
宣誓書受理証明カード(裏面)
宣誓書受理証明書等の再交付
「瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書」と「瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を紛失、毀損、汚損などをしたときは、再交付の申請ができます。
以下の書類が必要です。
⑴ 瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書等再交付申請書(第5号様式)を提出してください。
⑵ 本人確認書類等
個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、登録証明書のいずれかを提示してください。
宣誓書記載事項の変更
宣誓書に記載した内容(氏名又は通称名等)に変更があったときは、変更届を提出してください。(市内転居やお二人のうちどちらかお一人のみ市外へ転出される場合は、提出不要です。)以下の書類が必要です。
⑴ 瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(第6号様式)を提出してください。
⑵ 変更の内容がわかるもの
戸籍抄本 (戸籍個人事項証明書)、住民票の写し、日常生活で通称名を使用していることがわかるもの等
⑶ 本人確認書類等
個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、登録証明書のいずれかを提示してください。
⑷ 交付済みの宣誓書受理証明書と証明カード
宣誓書受理証明書等の返還
次の場合は、「瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届」を提出し、宣誓受理証明書等を返還してください。
ご提出の際は、事前に担当課へ電話またはメールでご連絡ください。
⑴ お二人がパートナーシップ関係を解消したとき
⑵ お二人のいずれかが死亡したとき(ただし、ファミリーシップ関係にある者がいる場合はこの限りでない)
⑶ お二人が瀬戸市外へ転出したとき(ただし、ネットワーク規約の構成自治体へ転出した場合を除く)
⑷ 婚姻(事実婚等を含む)又は他の者とパートナーシップを有することとなったとき
⑸ 宣誓の要件を満たさなくなったとき
パートナシップ宣誓の無効
虚偽の申請など、宣誓の要件に該当しないことが判明した場合は、当該パートナーシップは無効とします。
その場合、無効とした宣誓番号を公表します。
宣誓内容証明書について
民間サービス等を利用の際など、事業者等から宣誓に関する書類の原本の提出を求められた場合、宣誓内容証明書交付申請書を提出することにより、宣誓内容証明書の交付を受けることができます。
ただし、宣誓書受理証明書等が返還されている場合や宣誓が無効となっている場合を除きます。
なお、申請者は、受理証明書等に記載された宣誓者及び近親者等に限ります。
自治体間連携について
瀬戸市では、制度を利用している方の転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、令和6年11月1日からパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへ加入しています。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用されている方がネットワーク規約の構成自治体間で住所の異動をする場合、手続きを一部省略できるなど手続きの簡素化を行っています。詳細はこちらをご覧ください。
※転出先の自治体の制度要件によっては、利用できない場合があります。
● 瀬戸市からネットワーク規約の構成自治体へ転出する場合
瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届の手続きは不要です。
瀬戸市の受理証明書等を持参し、転入地の自治体で継続申告の手続きを行ってください。
(手続きの詳細については、転入地自治体のホームページ等をご確認ください。)
● ネットワーク規約の構成自治体から瀬戸市に転入する場合
継続申告によって瀬戸市の宣誓書受理証明書等を発行します。継続申告日をご予約の上、
以下の書類の提出が必要となります。
⑴ 転出地の自治体で交付された宣誓書受理証明書等
⑵ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書等現住所を確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)
⑶ 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
⑷ ファミリーシップ関係にあることを継続申告しようする場合は、ファミリーシップ関係に関する同意書(15歳以上の近親者等)【該当する場合】
⑸ 本人確認書類
※その他市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
要綱・様式等
02_第1号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書)(WORD/23KB)
02_第1号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書)(PDF/347KB)
03_第2号様式(ファミリーシップ関係に関する同意書)(WORD/20KB)
03_第2号様式(ファミリーシップ関係に関する同意書)(PDF/249KB)
04_第5号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書)(WORD/17KB)
04_第5号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書)(PDF/264KB)
05_第6号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届)(WORD/19KB)
05_第6号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届)(PDF/283KB)
06_第7号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届)(WORD/18KB)
06_第7号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届)(PDF/302KB)
07_第8号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容証明書交付申請書)(WORD/20KB)
07_第8号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容証明書交付申請書)(PDF/278KB)
08_第10号様式(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書)(WORD/23KB)
08_第10号様式(パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書)(PDF/343KB)
利用できる行政サービス一覧
制度の詳細に関しては、各担当課へ直接お問い合わせください。
No | 制度・サービス名 | 取扱い基準 |
宣誓書受理証明書又は受理証明カードの提示 |
担当課 |
---|---|---|---|---|
1 |
救急車の同乗 | 同乗可 | 不要 |
消防本部 TEL:0561-85-0119 E-mail:shobohonbu@city.seto.lg.jp |
2 | 保育所等入所申込書(保育台帳) | 同一世帯の場合は、申請可 | 不要 |
保育課 TEL:0561-88-2630 E-mail:hoiku@city.seto.lg.jp |
3 | 保育所退所届 | 同一世帯の場合は、申請可 | 不要 | 同上 |
4 | 保育所入所辞退届 | 同一世帯の場合は、申請可 | 不要 | 同上 |
5 | 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 | 同一世帯の場合は、申請可 | 不要 | 同上 |
6 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 | 同一世帯の場合は、申請可 | 不要 | 同上 |
7 | 相談支援(電話相談・面接相談) | 同一世帯の場合は、相談可 | 不要 |
児童発達支援センター TEL:0561-88-2415 E-mail:hatatsu-shien@city.seto.lg.jp |
8 | 家族支援(親子支援教室) | 同一世帯の場合は、申込可 | 不要 | 同上 |
9 | 障害者手帳に関する申請 | 代理申請可 | 不要 |
社会福祉課 TEL:0561-88-2612 E-mail:shafuku@city.seto.lg.jp |
10 | 障害福祉サービス・障害児通所支援事業・地域生活支援事業に関する申請 | 代理申請可 | 不要 | 同上 |
11 | 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付・各種申請 | 同一世帯の場合は、相談又は代理申請可 | 不要 |
国保年金課 TEL:0561-88-2645 E-mail:kokuho@city.seto.lg.jp |
12 | 介護保険に関する各種届出・申請 | 代理申請可 | 不要 |
高齢者福祉課 TEL:0561-88-2621 E-mail:koreisha@city.seto.lg.jp |
13 | 瀬戸市高齢者訪問理美容サービス事業 | 代理申請可 | 不要 | 同上 |
14 | 瀬戸市ひとり歩き高齢者おかえりサポート事業 | 代理申請可 | 不要 | 同上 |
15 | 瀬戸市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 | 代理申請可 | 不要 | 同上 |
16 | 給水契約の申込 | 同一世帯の場合は、申込可 | 不要 |
水道課 TEL:0561-85-1178 E-mail:suido@city.seto.lg.jp |
17 | 水道の使用の中止、又は廃止 | 同一世帯の場合は、届出可 | 不要 | 同上 |
18 | 給水契約における用途の変更 | 同一世帯の場合は、届出可 | 不要 | 同上 |
19 | 水道使用者の氏名又は住所の変更 | 同一世帯の場合は、届出可 | 不要 | 同上 |
20 | 各種証明申請 | 代理申請可 | 不要 | 同上 |
21 | 瀬戸市UIJターン就業・創業支援事業 | 同一世帯の場合は、申請可 | 不要 |
産業政策課 TEL:0561-88-2651 E-mail:sangyo@city.seto.lg.jp |
22 | 結婚祝金の支給等互助会会員の福利厚生事業(互助会業務) | 利用可 | 要 |
人事課 TEL:0561-88-2510 E-mail:jinji@city.seto.lg.jp |
本制度の宣誓状況
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