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「瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します

更新日:2024年3月15日

ID番号: 39269

 

 

 

一人一人が多様な性のあり方を認め合い、だれもが自分らしく、いきいきと活躍し、安心して生活が送れる社会の実現に寄与するため、性的マイノリティに係るパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入します。

瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束すると宣誓し、その宣誓書を受理したことを証明する制度です。また、お二人に生計を同一にして家族として暮らしている未成年のお子様がいる場合、併せてファミリーシップ関係を宣誓することができます。

 

 

 

制度を利用することができる方

パートナーシップ宣誓される方は、次の要件をすべて満たす必要があります。

 

 ⑴ お二人が満18歳以上に達していること。

 ⑵ お二人が瀬戸市内に住所を有している、またはお一人が瀬戸市内に住所を有し、もうお一人が

   宣誓の日から3か月以内に瀬戸市内に転入を予定していること。

  ※ 市内転入予定の場合は、宣誓日から3か月以内に市内に転入し、そのことを証明する書類を

    提出してください。(郵送でも可)。なお、3か月以内に提出がない場合には、当該宣誓を

    無効とし、宣誓番号を公表します。

 ⑶ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)がいない

   こと。

 ⑷ 他の者とのパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと。

 ⑸ お二人が直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。

  ※ パートナーシップにあるお二人が養子縁組している場合を除きます。

 

 

ファミリーシップ関係にあることを宣誓する場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。

 ⑴ ファミリーシップ対象の子どもは、未成年であること。

 ⑵ ファミリーシップ対象の子どもは、少なくともいずれかお一人と生計が同じであること。

 

 

宣誓に必要なもの

宣誓には、以下のものが必要です。

 

 ⑴ 現住所を確認できるもの(3か月以内に発行されたもの)

   住民票の写しや住民票記載事項証明書を提出してください。

   本市に転入予定の方は、アパートの賃貸契約書など転入予定の事実が分かる書類を添付して

  ください。

 ⑵ 婚姻していないことを証明する書類(3か月以内に発行されたもの)

   戸籍抄本 (戸籍個人事項証明書)、独身証明書、婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付してくだ

  さい。)等を提出してください。

 ⑶ 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類

   通称名で届いている郵便物、各種会員証、社員証等を提示してください。

 ⑷ ファミリーシップ関係にあることを宣誓しようとする場合は、親子関係が分かる書類(3か月

  以内に発行されたもの)

   住民票の写し、戸籍抄本等を提出してください。

 ⑸ 本人確認書類

   個人番号カード、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、官公署が発行した顔写真付き

  の免許証、許可証、登録証明書のいずれかを提示してください。

 

宣誓から受理証明書等交付までの流れ

 ⑴ 宣誓日の予約

   事前に電話またはメールで予約をしてください。個室で対応いたします。

   まちづくり協働課 協働第1係 TEL:0561-88-2801

   E-mail:machidukuri@city.seto.lg.jp

 

 ⑵ 宣誓書の提出

   予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人でお越しください。本人確認を行い、必要書類

  と宣誓要件を確認します。

 

 ⑶ 宣誓書受理証明書等の交付

   宣誓の日から約1週間後、宣誓書受理証明書等を交付します。郵送での交付をご希望の場合、

  返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)をご用意ください。

   なお、確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

 

 ※ 令和5年7月18日~24日の間に申請いただいた方は、宣誓日は令和5年8月1日となります。

 

 ・宣誓書受理証明書 みほん

 

 

 

 ・宣誓書受理証明カード みほん

 

 

宣誓書受理証明書等の再交付

「瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書」と「瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を紛失、毀損、汚損などをしたときは、再交付の申請ができます。

以下の書類が必要です。

 

 ⑴ 瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受理証明書等再交付申請書(第4号様式)を

  提出してください。

 ⑵ 本人確認書類等

   個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、官公署

  が発行した顔写真付きの免許証、許可証、登録証明書のいずれかを提示してください。

 

 

宣誓書記載事項の変更

宣誓書に記載した内容(氏名又は通称名等)に変更があったときは、変更届を提出してください。(市内転居の場合は、提出不要です。)

以下の書類が必要です。

 

 ⑴ 瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(第5号様式)を提出してくだ

  さい。

 ⑵ 変更の内容がわかるもの

   戸籍抄本 (戸籍個人事項証明書)、住民票の写し、日常生活で通称名を使用していることがわかる

  もの等

 ⑶ 本人確認書類等

   個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証、在留カード、官公署

  が発行した顔写真付きの免許証、許可証、登録証明書のいずれかを提示してください。

 ⑷ 交付済みの宣誓書受理証明書と証明カード

 

 

宣誓書受理証明書等の返還

次の場合は、「瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届」を提出し、宣誓受理証明書等を返還してください。ご提出の際は、事前に担当課へ電話またはメールでご連絡ください。

 

 ⑴ お二人がパートナーシップ関係を解消したとき

 ⑵ お二人のいずれかが死亡したとき(ただし、ファミリーシップ対象者がいる場合はこの限りで

  ない)

 ⑶ お二人のいずれかが瀬戸市外へ転出したとき(ただし、単身赴任、親族の看護・介護その他やむ

  を得ない事情により、一時的に瀬戸市外へ転出される場合はこの限りでない)

 ⑷ 婚姻又は他の者とパートナーシップを有することとなったとき

 ⑸ 宣誓の要件を満たさなくなったとき

 

 

パートナシップ宣誓の無効

虚偽の申請など、宣誓の要件に該当しないことが判明した場合は、当該パートナーシップは無効とします。その場合、無効とした宣誓番号を公表します。

 

 

要綱・様式等

01_要綱(PDF/167KB)

02_第1号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書)(WORD/23KB)

02_第1号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書)(PDF/334KB)

03_第4号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書)(WORD/17KB)

03_第4号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書)(PDF/264KB)

04_第5号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届)(WORD/19KB)

04_第5号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届)(PDF/271KB)

05_第6号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届)(WORD/17KB)

05_第6号様式(瀬戸市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等返還届)(PDF/276KB)

06_ご利用手引き(PDF/712KB)

 

利用できる行政サービス一覧

制度の詳細に関しては、各担当課へ直接お問い合わせください。

No 制度・サービス名 取扱い基準

宣誓書受理証明書又は受理証明カードの提示

担当課

救急車の同乗 同乗可 不要

消防本部

TEL:0561-85-0119

E-mail:shobohonbu@city.seto.lg.jp

保育所等入所申込書(保育台帳) 同一世帯の場合は、申請可 不要

保育課

TEL:0561-88-2630

E-mail:hoiku@city.seto.lg.jp

保育所退所届 同一世帯の場合は、申請可 不要 同上
保育所入所辞退届 同一世帯の場合は、申請可 不要 同上
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 同一世帯の場合は、申請可 不要 同上
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 同一世帯の場合は、申請可 不要 同上
相談支援(電話相談・面接相談) 同一世帯の場合は、相談可 不要

児童発達支援センター

TEL:0561-88-2415

E-mail:hatatsu-shien@city.seto.lg.jp

家族支援(親子支援教室) 同一世帯の場合は、申込可 不要 同上
障害者手帳に関する申請 代理申請可 不要

社会福祉課

TEL:0561-88-2612

E-mail:shafuku@city.seto.lg.jp 

10 障害福祉サービス・障害児通所支援事業・地域生活支援事業に関する申請 代理申請可 不要 同上
11 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付・各種申請 同一世帯の場合は、相談又は代理申請可 不要

国保年金課

TEL:0561-88-2645

E-mail:kokuho@city.seto.lg.jp

12 介護保険に関する各種届出・申請 代理申請可 不要

高齢者福祉課

TEL:0561-88-2621

E-mail:koreisha@city.seto.lg.jp 

13 瀬戸市高齢者訪問理美容サービス事業 代理申請可 不要 同上
14 瀬戸市ひとり歩き高齢者おかえりサポート事業 代理申請可 不要 同上
15 瀬戸市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 代理申請可 不要 同上
16 給水契約の申込 同一世帯の場合は、申込可 不要

水道課

TEL:0561-85-1178

E-mail:suido@city.seto.lg.jp 

17 水道の使用の中止、又は廃止 同一世帯の場合は、届出可 不要 同上
18 給水契約における用途の変更 同一世帯の場合は、届出可 不要 同上
19 水道使用者の氏名又は住所の変更 同一世帯の場合は、届出可 不要 同上
20 各種証明申請 代理申請可 不要 同上
21 瀬戸市UIJターン就業・創業支援事業 同一世帯の場合は、申請可 不要

産業政策課

TEL:0561-88-2651

E-mail:sangyo@city.seto.lg.jp 

22 結婚祝金の支給等互助会会員の福利厚生事業(互助会業務) 利用可

人事課

TEL:0561-88-2510

E-mail:jinji@city.seto.lg.jp 

 

受理証明書等の提示を受けた方へのお願い

本制度において交付する受理証明書等は、お二人が互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うこと(ファミリーシップ対象者がいる場合は、併せてファミリーシップにあること)を宣誓し、瀬戸市がその宣誓書を受理したことを証するものです。

本制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効果(相続、税金の控除等)は生じませんが、周囲からの理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。

この受理証明書の提示を受けた方は、上記の趣旨をご理解いただき、本制度を利用していること等について、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。

 

 

本制度の宣誓状況

宣誓状況についてはこちら

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

まちづくり協働課
協働第1係
電話:0561-88-2801
ファクシミリ:0561-88-2803

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