瀬戸市職員の非違行為に係る処分について
更新日:2026年10月1日
ID番号: 64390
地方公務員法の規定に違反する行為により、令和8年10月1日付けで職員の懲戒処分を行いました。
1 被処分者
消防本部消防署 消防士 26歳 男性
2 処分内容
停職1か月
3 処分理由
⑴ 事案の概要
被処分者は、複数回にわたり勤務時間内に行われた講習において、私的な目的で本人の連絡先を渡す行
為を続けていたことが発覚し、調査・聞き取りで事実を認めた。
⑵ 根拠法令
地方公務員法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠る)
4 処分年月日
令和8年10月1日(木曜日)
5 管理監督職員に対する処分
管理監督者の責務を怠ったとして、今後の再発防止に向けて万全を期すよう、関係する課長級職員に対し文書厳重注意処分を行いました。
6 市長コメント
この度の消防職員による行為は、市民の皆さまの信頼を損なうものであり、心より深くお詫び申し上げます。
今後二度と、このようなことが起こらないよう、消防組織に対する指導・監督の徹底を指示してまいります。
7 消防長コメント
市民の皆様の安心・安全を守る消防職員が、このような事案を起こしてしまったことを心からお詫び申し上げます。
また、消防本部といたしましては、率先して服務規律の遵守と綱紀粛正の徹底を図り、再発防止に向けた取り組みと職員の意識改革を推し進め、市民の皆様の信頼回復に全力で努めてまいります。
このページに関するお問い合わせ先
消防本部消防総務課 総務部人事課
0561-85-0119(消防総務課)
0561-88-2510(人事課)


