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瀬戸市職員の非違行為に係る処分について

更新日:2024年12月25日

ID番号: 50650

 

地方公務員法の規定に違反する行為により、令和6年12月25日付けで職員の懲戒処分を行いました。

 

1 被処分者

行政管理部 係長級職員 60歳 男性

 

2 処分内容

懲戒免職

 

3 処分理由

⑴ 事案の概要

  1. 被処分者は、病気休暇を取得し、その後病気休職を取得していたところ、休暇・休職期間中、平均月20日間麻雀荘に行き、半日から全日を麻雀に費やし、必要な療養をせず、常習的に賭け麻雀を行った。これは、療養の範疇を明らかに超えた非違行為である。
  2. 被処分者は、復職に向けての面談において、麻雀荘には行っていないとの虚偽の報告を行った。
  3. 1に類似した非違行為で、過去に停職3か月の懲戒処分を受けている。

⑵ 根拠法令

地方公務員法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠る)

地方公務員法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)

4 処分年月日

令和6年12月25日(水曜日)

 

5 管理監督職員に対する処分

今後の再発防止に向けて万全を期すよう、関係する部長に対し、同日付けで文書訓告処分、課長に対し文書厳重注意処分としました。

 

6 市長コメント

 市職員がこのような行為をしたことは、誠に遺憾である。市民の皆さまの信頼を裏切ることになり、心より深くお詫び申し上げます。

 今後、このようなことがないよう、職員に十分注意し、信頼の回復に努めて参ります。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

部署: 人事課
電話番号:0561-88-2510
E-mail:jinji@city.seto.lg.jp

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