瀬戸市職員の非違行為に係る処分について
更新日:2024年12月25日
ID番号: 50650
地方公務員法の規定に違反する行為により、令和6年12月25日付けで職員の懲戒処分を行いました。
1 被処分者
行政管理部 係長級職員 60歳 男性
2 処分内容
懲戒免職
3 処分理由
⑴ 事案の概要
- 被処分者は、病気休暇を取得し、その後病気休職を取得していたところ、休暇・休職期間中、平均月20日間麻雀荘に行き、半日から全日を麻雀に費やし、必要な療養をせず、常習的に賭け麻雀を行った。これは、療養の範疇を明らかに超えた非違行為である。
- 被処分者は、復職に向けての面談において、麻雀荘には行っていないとの虚偽の報告を行った。
- 1に類似した非違行為で、過去に停職3か月の懲戒処分を受けている。
⑵ 根拠法令
地方公務員法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠る)
地方公務員法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)
4 処分年月日
令和6年12月25日(水曜日)
5 管理監督職員に対する処分
今後の再発防止に向けて万全を期すよう、関係する部長に対し、同日付けで文書訓告処分、課長に対し文書厳重注意処分としました。
6 市長コメント
市職員がこのような行為をしたことは、誠に遺憾である。市民の皆さまの信頼を裏切ることになり、心より深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことがないよう、職員に十分注意し、信頼の回復に努めて参ります。
このページに関するお問い合わせ先
部署: 人事課
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