景観協定について
ID番号: 59662
景観協定とは
景観法81条1項に基づき 建築物や緑化、照明、屋外広告物等 、景観を構成する多様な要素についてのきめ細やかなルールを地域住民が自らとり決め、互いに守りあっていくことで、地域の良好な景観の維持・増進に役立つ制度です。
景観協定の締結
景観協定を締結するにあたっては、地域の方々が協定区域で定める事項について、区域内の土地所有者等の全員の合意を得ることが必要です。
全員の合意を経て市に認可申請を行い、市長の認可を得ることで景観協定が成立します。協定成立後は、協定に基づく運営委員会を設置し、区域の方々で管理運営を行っていきます
市内の景観協定区域
令和8年2月20日現在、瀬戸市内の景観協定区域は下表のとおりです。景観協定の詳細については、下のファイルをご確認ください。
| 番号 | 名称 | 場所 |
許可日 (効力発生日) |
|---|---|---|---|
| 1 | イイコトテラス瀬戸にじの丘景観協定 | 瀬戸市萩殿町二丁目178番1 ほか |
令和7年10月1日 (令和8年2月20日) |
資料
イイコトテラス瀬戸にじの丘景観協定(PDF/1,421KB)
景観協定区域内で建築物等を建築するとき
建築協定区域内で家などを建てる場合には、景観協定の内容に適合しているかどうかをあらかじめ景観協定運営委員会(下表に連絡先記載)と協議を行ってください。
| 番号 | 名称 | 連絡先 |
|---|---|---|
|
1 |
イイコトテラス瀬戸にじの丘景観協定 |
会社名 株式会社一条工務店 住所 浜松市中央区大久保町1227番6 連絡先 053-485-5401 |
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2680


