景観重点地区で建築行為などを行うとき
更新日:2019年3月8日
ID番号: 444
景観重点地区とは、地域住民に親しまれた良好な景観を将来にわたって「守り、創り、育てる」ために指定し、より積極的な景観形成を図る地区です。
市では、平成12年8月1日に洞地区(約20ha)を旧都市景観条例に基づき都市景観形成重点地区として指定していることから、瀬戸市景観計画により当該地区を景観重点地区とします。
この地区内で建築行為などを行う場合は届出が必要です。
各行為の整備基準は下記をご覧ください。
重点地区内の行為の届出
重点地区(洞地区)内で次の行為を行う場合は、事前の届出が必要です。
基準や届出様式の詳細は、瀬戸市景観計画のページをご覧ください。
- 建築物の新築、増築、改築、移転、外観変更を伴う修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
- 工作物の新設、増築、改築、移転、外観変更を伴う修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
- 開発行為
- 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 広告物の表示、設置、変更又は改造
重点地区内全ての人が取り組む景観形成基準
「瀬戸市景観計画」5-2(2)表5-1(P35)
建築物
『建物全体』
高さ・・・2階以下が望ましく、隣り合う建物の高さと調和を図るものとする。
構造・・・規模、形態を周囲の景観に調和したものとし、歴史的な趣を著しく損なわないものとする。
『屋根』
傾斜屋根を基本とし、周囲の建築物との調和を図るものとする。
材料と色調は、周囲の建物との調和を図るものとする。
『外壁』
形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわないものとする。
『玄関周り出入口』
形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわないものとする。
『建築設備』
道路などの公共空間から直接見えにくくするとともに、建物本体との調和を図る。
工作物
『門・垣・塀、駐車場、屋外広告物』
形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわないものとする。
『自動販売機』
形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわないものとする。
(茶系や濃灰色等の落ち着いた色を用い、かつ、街並みの調和に配慮した位置に設置する。)
土地の区画形質の変更
新たな土地の形質の変更は行わない。
但し、やむを得ず変更し擁壁やのり面が生じる場合は、周囲の自然景観や歴史的な趣との調和に十分配慮すること。
空地が生じた場合は、周囲の景観を著しく損なわないよう維持管理を行うこと。
木材の伐採及び植栽
地区の景観を支えている木竹は維持管理に極力努める。
また、新たに植栽する場合は、周囲の景観に調和する樹種及び配置とすること。
重点地区内でより積極的に取り組む人のための景観形成基準
「瀬戸市景観計画」5-2(2)表5-2(P36)
住宅・商業店舗の場合
*建築物*
『建物全体』
高さ・・・2階以下を基本とする。
構造・・・木造を基本とし、歴史的な趣を損なわないものとする。
『屋根』
切妻屋根を基本(妻入り、平入りの形式を問わない)とし、4~5寸勾配を標準とする。
材料と色調は、黒色や銀灰色の日本瓦葺きとする。
『外壁』
木又は木目調の建材を用いた仕上げとする。
土塀又は漆喰塗りの仕上げとする。
やきものを用いたデザインとする。
『玄関周り出入口』
玄関ポーチやアプローチ等の床材は、やきものを用いたデザインを基本とする。
『建築設備』
道路などの公共空間から直接見えないように移設する。
移設が困難で、やむを得ず公共空間から見える場合は、木又は木目調の建材もしくはやきものを用いた目隠板(壁や格子)等の囲いを設けて建物本体との調和を図る。
*工作物*
『門・垣・塀、駐車場、屋外広告物』
板塀又は窯垣とする。
生垣等樹木を用いたものとする。
やきものを用いたデザインとする。
『駐車場』
茶系やグレー系等の落ち着きのある色を用いたり、やきものを用いたデザインとする。
『屋外広告物』
形状、色調、材質等は、歴史的な趣を著しく損なわないものとする。
『自動販売機』
木又は木目調の建材もしくは布などで、歴史的な趣を演出するデザインとする。
やきものを用いたデザインとする。
工場・事務所の場合
*建築物*
『建物全体』
高さ・・・2階以下を基本とする。
構造・・・歴史的な趣を損なわないものとする。
『屋根』
傾斜屋根を基本とし、周囲の建物との調和を図るものとする。
外壁等外観の他の色彩とのバランスに配慮し、黒色や灰色又は茶色等の濃暗色を用いる。
『外壁』
外壁等外観の他の色彩とのバランスに配慮し、材質の特徴を活かし、落ち着きのあるものとする。
やきものを用いたデザインとする。
『玄関周り出入口』
玄関ポーチやアプローチ等の床材は、やきものを用いたデザインを基本とする。
『建築設備』
道路などの公共空間から直接見えないように移設する。
移設が困難で、やむを得ず公共空間から見える場合は、木又は木目調の建材もしくはやきものを用いた目隠板(壁や格子)等の囲いを設けて建物本体との調和を図る。
*工作物*
『門・垣・塀、駐車場、屋外広告物』
板塀又は窯垣とする。
生垣等樹木を用いたものとする。
やきものを用いたデザインとする。
『駐車場』
茶系やグレー系等の落ち着きのある色を用いたり、やきものを用いたデザインとする。
『屋外広告物』
木又は木目調の建材もしくは布などで、歴史的な趣を演出するデザインとする。
やきものを用いたデザインとする。
景観形成基準の対象空間
景観形成基準は、「準公共空間」に含まれるものが対象となります。具体的には、道路や公園等の公共空間から見えることのできる範囲のものです。
助成制度について
景観形成基準の『地区内でより積極的に取り組む人のための基準』を遵守した建築行為などを行う場合、経費の一部の助成を受けることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。