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評価通知書の取り扱いを廃止します(令和8年4月から)

更新日:2025年11月14日

ID番号: 57122

 

地方税法第422条の3に基づく通知の電子化に伴い、「評価通知書」の取り扱いを令和8年3月31日(火)をもって廃止します。

 

 

評価通知書・・・所有権移転登記等の申請の際に、登録免許税の算定基礎となる評価額

        を、登記官押印の申請書により無料で交付するものです。

 

今後は、「固定資産税・都市計画税 課税明細書」(毎年4月に納税通知書と同時送付)をご活用いただくか、固定資産税の評価証明書を取得してください。

 

※ 郵送による取り扱いは、消印有効とします。

 

〇 証明書の交付についてはこちらから

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話:0561-88-2576

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