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固定資産に関する証明書交付申請書

更新日:2025年10月1日

ID番号: 318

 証明の種類と手数料

   

証明の種類 証明内容 手数料 1件の数え方
評価証明書 物件の所在、評価額など 1件300円

1年度につき

1筆、1棟ごと

公課証明書 評価証明に加え、税相当額 1件300円

1年度につき

1筆、1棟ごと

名寄帳兼課税台帳の

写しの交付

納税義務者ごとの課税内容一覧表 1件300円

1年度につき

1納税義務者ごと

固定資産課税台帳

の閲覧

名寄帳兼課税台帳と同一内容

(証明ではないため、市長印

押印なし)

1件300円

1年度につき

1納税義務者ごと

住宅用家屋証明

登録免許税の軽減対象となる

住宅用家屋である旨など

1件1300円 家屋1棟につき
無資産証明書 資産を持っていない事 1件300円

1年度につき

1申請者ごと

納税証明書(固定) 納付額、未納額など 1件300円

1年度につき

1納税義務者・

税目ごと

  ※ 他の税目(市県民税、法人市民税、軽自動車税)に関する証明書は、市民税係から発行します。

 

 ※ 評価通知書は、令和8年3月31日をもって取り扱いを廃止します。

窓口での申請

 

 本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)をご持参ください。

 

 ※ 所有者以外の方が申請される場合、本人確認書類に加え、以下のものが必要になります。

 

申請者 必要なもの
同一世帯の親族

※ 市外在住の方は以下のものが必要です。瀬戸市在住の方は不要です。

・住民票の写し(所有者と同一世帯であることが分かる、続柄が記載されたもの)

もしくは

・委任状(申請書左下の委任状欄をお使いいただいても結構です。)

相続人

所有者の方の死亡と、相続権が確認できる戸籍謄本等

※ 事前に固定資産税の相続人代表者の指定をしていただいている場合は不要です。

1月2日以降の

土地・家屋取得者

所有権が移転したことが確認できるもの(登記簿謄本、売買契約書等)

※ ただし、名寄せ・納税証明書は取得できません。

上記以外の場合

本人からの委任状(申請書左下の委任状欄をお使いいただいても結構です。)

※ 法人所有の申請の場合には委任状が必要となります。(委任状には代表者印の押印が必要です。)

※ 自署不能で委任状が書けない方については、委任状自署不能申出書及び代理人・委任者の本人確認書類(原本)が必要となります。

《注意》

*各年度1月1日現在(例えば、〇年度分は〇年1月1日現在、□年度分は□年1月1日現在)の内容で発行します。

*所有権移転の手続きをする際など、評価額のない土地(公共用道路等)について、登録免許税等の課税標準額を算出する必要がある場合は、近傍価格を記載いたしますので、その旨をお伝えください。

郵送での申請

  • 申請書、本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写し)、返信用封筒(切手を貼ったもの)、手数料分の定額小為替(郵便局で販売)を同封し、下記宛てに郵送してください。
  • 所有者以外の方が申請される場合、申請者本人の確認ができる書類の写しに加えて、必要書類(上記「窓口での申請」参照)を同封してください。

  〒489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1

  瀬戸市役所 税務課土地係

 

【注意点】

  • 書類に不備がある場合には、送付いただいた書類一式を返送させていただきます。必要書類をよくご確認の上、ご申請ください。
  • 証明書送達には、1~2週間ほどお時間をいただきます。お急ぎの場合は、窓口でご申請ください。
  • 定額小為替はお釣りのないようにお願いいたします。※余剰な定額小為替はそのまま返却しますが、お釣りが発生する場合、切手で返却させていただくこともあります。
  • 近隣価格が必要な方は、申請書に「付記を希望する地番と地目」を明記してください。証明書に付記して発行します。

受付窓口

市役所3階税務課4番窓口・各支所

(マンションの証明書及び近傍価格の記載が必要な場合は、市役所のみで受付・交付します。)

ダウンロード

証明書交付申請書.pdf(PDF/129KB)

記載例.pdf(PDF/200KB)

委任状自署不能申出書.pdf(PDF/371KB)

職務上請求の注意点

〈弁護士・司法書士の方〉

訴えの提起・仮差押えの申立て・仮処分の申立て・調停の申立て・借地非訟の申立ての5つの場合のみ、職務上請求書を用いて評価証明書を有料で発行することができます。統一様式を用いて職印を押印し申請してください。
任意の利用を目的とする場合は、通常の交付申請と同じく所有者等の委任状を添付してください。

 

〈宅地建物取引業者の方〉

・書面の媒介契約書の場合

特約事項欄に評価証明書取得の委任について記載があれば、委任を受けているものとして取り扱います。

・電子署名を用いた媒介契約書の場合

別途本人からの委任状(原本)をお持ちください。

 

令和8年3月31日(火)をもって、委任状を不要とする以下の取り扱い廃止します。

今後は、課税明細書を活用いただくか、委任状を添付の上証明書を取得してください。

 ① 愛知県司法書士会所定の書式に会長印押印のあるもの

 ② 愛知県司法書士会瀬戸・尾張旭ブロック所属の方の押印によるもの

 ③ 愛知県土地家屋調査士会名古屋東支部瀬戸・尾張旭会所属の方の押印によるもの

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
土地係
電話:0561-88-2576

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