専用水道
更新日:2025年6月3日
ID番号: 53656
概 要
自家用水道のうち次のいずれかの要件を満たす水道施設として水道法第3条第6項に規定されています。
- 給水人口が100人を超える
- 1日最大給水量が20立方メートルを超える
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が「口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下」かつ「水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下」のものを除きます。
維持管理
設置者は、水道法の規定に基づき、次に掲げる管理及び運営が義務付けられています。
- 水道技術管理者の設置(水道法第19条第1項)
- 定期・臨時の水質検査(水道法第20条)
- 水質検査記録の保存(水道法第20条第2項)
- 水質検査計画の策定(水道法施行規則第15条第6項)
- 定期・臨時の健康診断(水道法第21条第1項)
- 健康診断記録の保存(水道法第21条第2項)
- 消毒等の衛生上の措置(水道法第22条)
- 給水の緊急停止と周知(水道法第23条)
届出及び報告事項
瀬戸市専用水道事務取扱要領(平成29年4月1日施行)に基づき、以下の届出及び報告が必要です。
届出事項
- 専用水道布設工事にかかる確認申請を行うとき
- 確認申請書の内容に変更を生じたとき
専用水道確認申請書記載事項変更届(様式第6号)(WORD/14KB)
- 給水を開始するとき
- 水道技術管理者を設置したとき及び水道技術管理者を変更したとき
水道技術管理者設置(変更)届(様式第8号)(WORD/14KB)
- 専用水道業務を委託するとき
- 専用水道業務委託契約が失効したとき
専用水道業務委託契約失効届(様式第10号)(WORD/14KB)
- 専用水道業務委託届の記載事項を変更したとき
専用水道業務委託変更届(様式第11号)(WORD/14KB)
- 受託水道業務技術管理者を設置したとき及び受託水道業務技術管理者を変更したとき(受託者が届け出るもの)
受託水道業務技術管理者設置(変更)届(様式第12号)(WORD/14KB)
- 専用水道を廃止したとき
報告事項
- 水質検査計画(翌年度分)
- 水質検査結果及びクリプトスポリジウム等対策(前年度分)
関係資料
瀬戸市専用水道事務取扱要領(平成29年4月1日施行)(PDF/220KB)
瀬戸市水道施設等維持管理指導要領(平成29年4月1日施行)(PDF/303KB)
このページに関するお問い合わせ先
環境課
衛生係
電話:0561-88-2661
E-Mail
:
kankyo@city.seto.lg.jp