貯水槽水道(簡易専用水道・小規模貯水槽水道)
更新日:2025年6月3日
ID番号: 53657
概 要
貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいい、形態として主にビルやマンションなどの高層建築物や、一時的に大量の水を使用する施設に受水槽を設置し、これに水を貯めて利用するものをいいます。
また、受水槽の有効容量により、貯水槽水道は次のように分類されます。
1.簡易専用水道(水道法第3条第7項に規定)
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるもの
2.小規模貯水槽水道
貯水槽水道のうち、簡易専用水道以外の水道施設(受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下)
維持管理
簡易専用水道
法定検査の受検をお忘れなく
- 概要
水道法第34条の2の規定に基づき、管理基準(毎年1回以上の清掃を含む)に従い受水槽以降の給水施設を衛生的に管理し、その管理状況について毎年1回以上、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(登録検査機関)による検査を受検すること。
(注意)水質保持のための「水槽清掃」「水質検査」とは異なりますので、内容を十分ご確認ください。
- 検査事項(厚生労働省告示第262号)
(1)施設及びその管理状態に関する検査水槽本体・内部・周囲、通気管、給水管等の状態
(2)給水栓における水質の検査
臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素
(3)書類の整理等に関する検査
図面、清掃記録など
-
登録検査機関
<国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関> ※国土交通省HPへのリンク
管理基準(水道法施行規則第55条)
- 水槽の定期的な掃除(毎年1回以上)
- 水槽の点検等の汚染防止措置
- 異常を認めたときの水質検査
- 健康を害するおそれがある場合の給水停止等の措置
- 水栓における水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の水質管理
小規模貯水槽水道
法的義務はありませんが、設置者は簡易専用水道に準じた管理に努めてください。
簡易専用水道にかかる届出事項
瀬戸市簡易専用水道事務取扱要領(平成29年4月1日施行)に基づき、以下の場合に届出が必要です。
- 新たに簡易専用水道を設置するとき
- 設置届の内容について変更があったとき
簡易専用水道届出事項変更届(様式第2号)(WORD/19KB)
- 簡易専用水道を廃止するとき及び長期にわたり簡易専用水道の使用を中止するとき及び休止した簡易専用水道の使用を再開するとき
簡易専用水道届出事項(廃止・休止・再開)届(様式第3号)(WORD/19KB)
関係書類
瀬戸市簡易専用水道設置管理要領 (平成29年4月1日施行)(PDF/262KB)
瀬戸市水道施設等維持管理指導要領(平成29年4月1日施行)(PDF/303KB)