戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
更新日:2025年4月21日
ID番号: 52747
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)支給します。
※瀬戸市では、令和7年8月以降に専用窓口を設けて受付を行う予定です。
詳細については、決定次第ご案内いたします。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
福祉政策係
電話:0561-88-2610
ファクシミリ:0561-88-2615