戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
更新日:2025年7月3日
ID番号: 52747
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)支給します。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
特設受付窓口について
窓口の混雑緩和を図るため、特設の受付窓口を開設し、お住いの地区ごとに期間を分けて受付を行います。
対象地区以外でも受付を行いますが、可能な限り下記の申請期間での受付にご協力をお願いします。
期 間 令和7年8月4日(月)~令和7年10月31日(金)
時 間 午前10時~午後3時
場 所 瀬戸市役所2階 201会議室
申請期間 | 対象地区 |
8月 4日(月)~ 8月20日(水) | 幡山 |
8月21日(木)~ 9月 5日(金) | 道泉、深川、古瀬戸、東明、西陵 |
9月 8日(月)~ 9月25日(木) | 祖母懐、水野、品野 |
9月26日(金)~10月14日(火) | 長根、效範 |
10月15日(水)~10月31日(金) | 陶原、水南、原山台、萩山台、八幡台 |
※ 土、日、祝日は受付を行いません。
※ 令和7年11月1日以降は社会福祉課の窓口で受付を行いますが、請求期限
(令和10年3月31日)を過ぎると請求が出来なくなりますので、ご注意
ください。