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生活資金融資をあっせん

更新日:2024年4月1日

ID番号: 515

生活のため一時的に必要とする資金を調達することが困難な市民の方々に、取扱金融機関指定の保証保険つきで資金融資をあっせんする制度です。

 

申込者の資格

  1. 満20歳以上満60歳以下であること。
  2. 1年以上継続して市内に居住し、住民登録をしていること。
  3. 1年以上継続した職業(同一勤務先)を有し、年額150万円以上の収入があること。ただし、自営業年数は2年以上の実績があり年額150万円以上の所得があること。
  4. 納期までの市税を完納していること。
  5. 融資あっせん金融機関の指定保証保険に加入する資格を有すること。
  6. 過去に瀬戸市生活資金融資制度による融資を受けた方は、全て償還していること。
  7. 暴力団(瀬戸市暴力団排除条例(平成23年瀬戸市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)と関係がない、又はそのおそれのないこと。

 

資金の使途及び証明書類

  1. 天災・交通事故・盗難等不慮の事故により被害に遭ったための生活資金
    ア.天災等による場合………関係機関の証明書
    イ.交通事故・盗難………所轄警察署の証明書
  2. 結婚に要する資金
    結婚式場の申込書の写し。申し込み前は、婚約証明書
  3. 出産に要する資金
    母子手帳の写し又は、医師もしくは助産婦の証明書か診断書
  4. 医療・療養・付添看護に要する資金
    医師の診断書
  5. 教育に要する資金
    入学を証する証書(学校教育法に基づく入学準備資金に限る)
  6. 葬祭に要する資金
    死亡診断書の写し又は、死亡届の写し
  7. 住宅修繕に要する資金
    修繕工事の見積書(自己所有の住宅に限る)
  8. 生活必需品の購入等に要する資金
    ア.生活必需品の購入 ― 購入物品の見積書
    イ.その他 ― 親族の挙式出席、出産費用の立替、学年途中の制服代、 授業料前納分 葬儀・法事に出席のための諸費用・市内転居費用

 

あっせんの条件

  1. あっせん金額:80万円以内。ただし、生活必需品の購入等に要する資金については 50万円以内とする。
  2. 利率:年1.8%(信用保証料が年2.0%別途必要。)
  3. 融資期間:5年以内。ただし、6か月以内の元金据置を認める。
  4. 貸付方法:証書貸付
  5. 償還方法:元利均等毎月払。ただし、ボーナス返済の併用は認めない。
  6. 担保・保証人:不要
    (ただし、保証保険に加入し、信用保証料および支払方法は融資取扱金融機関の所定の額とする)

 

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
社会福祉課福祉政策係
電話:0561-88-2610
ファクシミリ:0561-88-2615

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