精神障害者保健福祉手帳所持者への旅客鉄道株式会社等の割引導入について
更新日:2025年4月1日
ID番号: 49684
令和7年4月1日から、JRグループで精神障害者割引制度が導入されます。
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に、第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれに該当するか区分を示す表記が必要です。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
-
第一種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳1級
- 第二種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
割引の適用となるためには、以下のことが必要です。
- 第一種精神障害者又は第二種精神障害者のいずれかの表記がある手帳
- 顔写真の貼付のある手帳
- 有効期限内の手帳
手帳に顔写真の貼付を希望される場合は、社会福祉課窓口にて、手帳の再交付申請を行ってください。
割引内容
(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
区分 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第一種精神障害者の方と その介護者(1人)の方 |
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5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と 介護者(1人)の方 |
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5割 |
(2)おひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
区分 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
第一種精神障害者 第二種精神障害者 |
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5割 |
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載について
交付する精神障害者保健福祉手帳には、順次備考欄に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載をしています。
記載していない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、希望する方は窓口に手帳を持参し、記載を希望する旨を申し出てください。その場で記載いたします。
注意事項等
※精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載をした場合であっても、顔写真貼付がない場合は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。なお、JRグループでは顔写真貼付のない手帳は運賃減額を受けられません。
※割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接、各鉄道会社にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
障害福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615