障害者就労支援交通費の助成
更新日:2023年2月7日
ID番号: 32969
障害者の就労意欲の向上と継続的な就労活動を支援するため、瀬戸市障害者就労支援交通費助成事業を
制定しました。
内容
公共交通機関、事業所による有料の送迎サービス、自家用車又は福祉有償運送を利用し、障害福祉サービスを提供する事業所等に通所している障害者の方を対象に、交通費の一部を助成します。
対象者
下記の1から4の条件をすべて満たす方
- 市内在住の方
- 瀬戸市が発行する「障害福祉サービス受給者証」をお持ちの方
- 就労移行支援事業又は就労継続支援(A型・B型)を行う事業所を利用している方
- 自宅から事業所等までの直線距離が片道2キロ以上の方
※ 自宅から事業所等までの直線距離2キロ未満であっても、心身の状況により徒歩等での通所が困難
であると認められる場合は、対象とすることがありますので、ご相談ください。
※ 以下の方は対象外です。
- 生活保護受給者
- 事業所による無料の送迎サービスにより通所している方
- 事業所から通所に係る交通費の助成を受けている方
対象となる通所手段
公共交通機関等:電車、バス、タクシー、福祉有償運送、事業所による有料の送迎サービス
自家用車(オートバイ含む):本人又は家族が所有するもの
助成金額
助成金額:(支給決定額×利用日数)円
月額上限: 2,000円(上限額以下の場合は、実際に要した費用)
通所手段 |
支給決定額の計算方法 |
公共交通機関等 |
1日あたりの上限額170円 |
自家用車 |
通所距離2キロ以上3キロまで日額30円。 以降2キロ増えるごとに20円 |
注意事項
※ 瀬戸市内に居住していない方は、本制度の対象外です。
※ 申請対象は、令和4年10月1日以降の通所分です。
申請書等
(様式第1号)瀬戸市障害者就労支援交通費助成申請書.pdf(115KB)
(様式第1号記入例)瀬戸市障害者就労支援交通費助成申請書.pdf(265KB)
※ 申請書を提出される際は、通帳の写しを併せてご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615