駐車禁止等除外指定車標章
更新日:2025年4月1日
ID番号: 1097
内容
この制度は、駐車禁止等除外指定車標章を車両前面の見やすい箇所に掲示して駐車することで、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制から除外をして、身体等の障害により歩行が困難な方が、病院等への通院や日常生活活動の買い物等に際し、駐車可能な場所から目的地への移動において、身体的な苦痛を軽減するためのものです。
対象者及び手続き方法
愛知県警察のHPをご覧いただくか、瀬戸警察の交通課(代表:0561-82-0110)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
障害福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615