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下水道使用料を改定します

更新日:2024年9月20日

ID番号: 47115

 日頃から瀬戸市の下水道事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

 下水道事業においては、汚水処理にかかる費用は下水道使用者からの下水道使用料収入を財源とすることが原則です。しかし、瀬戸市では汚水処理にかかる費用を下水道使用料で賄えていない状況にあります。不足分は下水道を使用していない方々も負担している税金で補っており、瀬戸市全体の財政運営にも負担を強いている状況です。

 このような状況を改善するために、令和6年12月1日から下水道使用料を改定することといたしました。皆様にはご負担をおかけしますが、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するために、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

 新しい下水道使用料について

改定の適用時期

令和7年3月検針分(令和7年4月請求分)から

※令和6年12月1日以降に使用を開始した場合は、初回請求分から新しい使用料体系が適用されます。

 

改定内容 

・基本使用料の金額は据え置き、基本水量制を廃止します。

 →2か月あたり20m³までは基本使用料に含まれていましたが、1m³から使用水量に応じて従量使用料が発生します。

 

用途が一般用の場合

 

・現在基本水量が設定されている20m³(2か月あたり)以下の水量区分を新たに設け、既存の水量区分より抑制した単価を設定します。

 

・21m³からの既存の水量区分の単価を27.5円(税込)上げた単価とします。

 

用途が公衆浴場用の場合

・現在基本水量が設定されている20m³(2か月あたり)以下の水量区分を新たに設けます。その単価は既存の水量区分と同一の単価とします。

 

・既存の水量区分の単価を11円(税込)上げた単価とします。

 

 

使用料体系

        使用料体系表

 

 下水道使用料早見表(用途が一般用の場合)

【2024.9.20 下水道使用料早見表を更新しました】

 下水道使用料早見表 0~299m³(PDF/36KB)

 

 下水道使用料早見表 300m³~(100m³ごと)(PDF/30KB)

下水道使用料の計算方法

例 一般用で2か月分の使用水量が60m³の場合(税込)

 

 
内訳 使用水量 計算式 金額
基本使用料     1,650円
従量使用料

1~8m³まで

9~20m³まで

21~40m³まで

41~60m³まで

8m³×22円

12m³×55円

20m³×121円

20m³×132円

5,896円
合計     7,546円

下水道使用料の改定に至った経緯

 下水道事業は地方公営企業であるため、その経営に必要な費用は収入で賄わなければならないという独立採算の原則に基づく経営が求められますが、瀬戸市の場合は一般会計からの繰入金(税金)により経営が成り立っているのが現状です。

 具体的には、令和4年度において家庭や事業所から出された汚水をきれいにして川に流すのに1立方メートルあたり約140円の費用がかかりましたが、下水道使用料収入は1立方メートルあたり約90円で、1メートルあたり約50円の不足が生じており、この不足分については税金で補てんを行いました。この税金には下水道を使用していない方々が納めている税金も含まれていることから、税金の使い方についての不公平感を生んでいます。

 このような状況を改善し、経営基盤を強化することで、今後も継続して下水道サービスを提供するために、下水道使用料の改定を実施することとしたものです。

 下水道使用料の改定は段階的に行う予定で、今回の改定では費用に対する収入の割合(経費回収率)を現在の約65%から約80%へとすることとした使用料体系とし、今後は経費回収率100%となるよう使用料改定を行っていく予定です。

 

収支構造

 

下水道使用料改定に関するQ&A

下水道使用料の改定はどのようにして決まりましたか?

A.令和4年度に有識者や各種団体の代表者で構成される瀬戸市下水道事業経営審議会が設置され、下水道事業の経営について審議が始まりました。令和5年2月16日に市長より「持続可能な下水道事業経営のあり方について」諮問がなされ、令和6年3月15日に審議会から市長へ、経費回収率100%の実現をその方向性とし使用料改定を行うこと等の内容の答申がなされました。答申を受け、本市としての方針を決定し、下水道条例改正案を令和6年6月議会に上程し、議会で議決されました。

 

 瀬戸市下水道事業経営審議会についてはこちら

 

なぜ税金を投入することがいけないのですか?

A.下水道事業は使用者が特定されていることから、汚水処理にかかる費用は下水道の使用者が負担するべきだとされています。汚水処理にかかる費用に対して下水道使用料収入が不足し税金を投入することは、下水道の使用者以外に汚水処理にかかる費用を負担してもらっていることにほかならず、また、瀬戸市の財政に負担を強いることにつながります。適切な下水道使用料に改定することで税金の使い道についての不公平感を解消するほか、他の公共事業に税金を活用することができるようになります。

 

基本水量制を廃止したのはなぜですか?

A.少量の使用であっても排出量に応じた下水道使用料をご負担いただくためです。基本使用料は使用水量及び使用者数にかかわらず必要な経費(水道メーターの検針や修繕にかかる費用など)にあてがわれます。

 

物価高が続いている中、改定を実施するのはなぜですか?

A.瀬戸市の下水道事業は令和4年度において、汚水処理にかかる費用の約65%しか使用料で賄えておらず、残りは、下水道を使用していない方々からの税金も投入して経営をしております。このため、独立採算が原則である下水道事業の経営健全化に向け、受益者負担の適正化を図るため下水道使用料の改定を行うものです。使用者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、今後も下水道事業を継続していくため必要と考えております。

 

前回の改定はいつですか?

A.消費税率の改定を除くと平成12年が最後です。

 

下水道使用料を改定しないとどうなりますか?

A.汚水処理にかかる費用を税金で補填し続けることになり、瀬戸市の財政に大きく負担を強いることになります。また改定を先延ばしにすると、今後改定した際にさらに大きな値上げ幅となります。

 

市町村によって下水道使用料が異なるのはなぜですか?

A.人口や地形の違いにより所有する施設が異なり、汚水処理にかかる費用に差があるためです。

 

このページに関するお問い合わせ先

下水道課
管理係
電話:0561-85-1173

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