下水道使用開始後の1回目と2回目の使用料請求について
更新日:2024年12月1日
ID番号: 1098
下水道使用料は、水道料金と合わせて2か月ごとに水道課から請求します。(水道料金と一緒に下水道使用料を請求します。)
通常は2か月単位で使用料請求をいたしますが、使用開始後の1回目と2回目につきましては変則となり、下記の区分により請求いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
通常の下水道使用料請求についてはこちらをご確認ください。
1回目の請求金額(用途が一般用の場合)
下水道使用料=基本使用料×使用月数
使用開始日 | 納付期限 | 使用月数 |
請求金額 (消費税込) |
偶数月の 1日から15日 |
次の次の奇数月の10日 (例 4月5日開始の場合、 7月10日が納期限です。) |
4.0か月 (例 4月から7月までの 4.0か月分です。) |
3,300円 |
偶数月の 16日から31日 |
次の次の奇数月の10日
(例 4月18日開始の場合、 7月10日が納期限です。) |
3.5か月 (例 4月後半から7月までの 3.5か月分です。) |
2,887円 |
奇数月の 1日から15日 |
次の奇数月の10日
(例 5月1日開始の場合、 7月10日が納期限です。) |
3.0か月 (例 5月から7月までの 3.0か月分です。) |
2,475円 |
奇数月の 16日から31日 |
次の奇数月の10日 (例 5月18日開始の場合、 7月10日が納期限です。) |
2.5か月 (例 5月後半から7月までの 2.5か月分です。) |
2,062円 |
2回目の請求金額
下水道使用料=基本使用料2か月分+使用開始日から最初の検針日までの上記使用月数に応じた従量使用料
※金額につきましては、水道メーター検針票「上下水道使用水量・料金のお知らせ」に表示してお知らせします。
3回目の請求金額
3回目以降は、通常の2か月単位の請求になります。