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下水道使用料について

更新日:2024年12月18日

ID番号: 465

 各ご家庭や工場などのトイレ、台所、風呂場などから流される汚れた水(汚水)は、下水管を通って終末処理場である瀬戸市西部浄化センターおよび瀬戸市水野浄化センターに運ばれ、きれいな水に戻して川に流されます。これらの汚水を処理するためには、多額の費用がかかります。そのため、下水道を利用している皆様に、排出した汚水の量に応じて負担していただくものが下水道使用料となります。

 皆様からいただく下水道使用料は、汚水の処理費用や下水道管の清掃などの維持管理に使われます。

 また、水道水以外の水(井戸水など)を使用される場合は、使用者の使用状況を考慮して市が認定し、下水道使用料を算出します。

 

お知らせ

 令和6年12月1日から、下水道使用料を改定しました。

 令和7年3月検針分(4月請求分)から改定後の使用料が適用されます。

 なお、令和6年12月1日以降に使用を開始した場合は、初回請求分から改定後の使用料が適用されます。

 改定の詳細についてはこちらをご確認ください。

 

 改定前の下水道使用料についてはこちらをご確認ください。

 下水道使用料のご案内(令和6年12月1日改定前の内容)(PDF/795KB)

下水道使用料の請求

 下水道使用料は、水道料金と合わせて2か月ごとに水道課から請求します。(水道料金と一緒に下水道使用料を請求します。)

 

 

  下水道使用料 = 基本使用料 + 従量使用料 (※合計後、1円未満切り捨て)

   基本使用料 = 使用水量に関わらず発生する使用料です。

   従量使用料 = 2か月分の使用水量1m3ごとに加算される使用料です。

 下水道使用水量 = 水道の使用水量を下水道の使用水量とみなします。(全国的に採用されている方法です。)

 

 

●下水道使用料(1期(2か月)分) (税込)

用途区分

基本使用料

 従量使用料(使用水量1m3につき)

1~8

m3

9~20

m3

21~40

m3

41~100

m3

101~200

m3

201m3以上
一般用

1,650円

22.0円 

55.0円 

121.0円

132.0円 143.0円

148.5円 

公衆浴場用

990円

66.0円

 令和6年12月1日改定

 

 

計算方法は次のとおりです。
(例)用途区分:一般用、2か月使用水量:60m3

内訳 使用水量 計算式 金額
基本使用料     1,650円
従量使用料

1~8m3

9~20m3

21~40m3

41~60m3

8m3×22.0円

12m3×55.0円

20m3×121.0円

20m3×132.0円

5,896円
合計    

7,546円

 

延滞金について

 下水道使用料を納期限までにお支払いいただかないと、延滞金を納めていただくことになります。

 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、瀬戸市債権管理条例で規定する割合(上限年14.6%、ただし納期限の翌日から1か月以内は上限年7.3%)によって加算されます。

 

【延滞金の計算方法】

下水道使用料(※1) × 利率(※2) × 日数(※3)/365日 = 延滞金

※1……2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨てます。

※2……最初の1か月は年7.3%で、2か月目以降は年14.6%となります。

    (延滞金の割合は当分の間、延滞金特例基準割合に基づきます。)

※3……納期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数

*1か月目と2か月目以降の日数に応じて、それぞれ上記※2の率を掛けて計算します。

 

【延滞金の端数処理】

延滞金が1,000円未満の場合は全額切り捨てます。

また、延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

審査請求について

 下水道使用料の決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、瀬戸市長に対して審査請求することができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、瀬戸市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 

下水道使用開始後の1回目と2回目の使用料請求について

 通常は2か月単位で使用料請求をいたしますが、使用開始後の1回目と2回目につきましては変則となります。

 詳しくはこちらをご確認ください。

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

下水道課

管理係

電話:0561-85-1173

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