森林環境譲与税
更新日:2024年3月19日
ID番号: 44196
森林環境譲与税とは
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて国税として一人1,000円を市が賦課徴収します。また「森林環境譲与税」は、国が私有林人工林面積、林業就業者数及び人口により按分し、令和元年度から都道府県及び市町村に譲与されています。
森林環境譲与税は、それぞれの地域の実情に応じて森林整備やその促進に関する事業を実施するための財源として活用されます。
詳細は 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク) をご確認ください。
森林環境税についてはこちら(税務課)
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途は法令により定められており、市町村はその使途に関する事項について公表することとしています。
使途については、瀬戸市の決算で毎年公表しています。各年度の最終ページをご覧ください。
森林環境譲与税活用事業の一例
・にじの丘学園図書室(書架)の木材利用(愛知県産材使用)(令和元年度)
・定光寺野外活動センター木製トリムの更新 (愛知県産材使用)(R3年度1基、R4~5年度3基)
このページに関するお問い合わせ先
産業政策課
電話:88-2654
ファクシミリ:82-2931