森林環境譲与税
更新日:2024年7月2日
ID番号: 44196
森林環境譲与税とは
平成31(2019)年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されました。
「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて国税として一人年額1,000円を市が賦課徴収します。また「森林環境譲与税」は、国が私有林人工林面積、林業就業者数及び人口により按分し、令和元(2019)年度から都道府県及び市町村に譲与されています。
森林環境譲与税は、それぞれの地域の実情に応じて森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等、その促進に関する事業を実施するための財源として活用されます。
詳細は 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク) をご確認ください。
森林環境税についてはこちら(税務課)
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針(令和6年6月時点)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の趣旨に基づき、森林環境譲与税を有効に活用し、地域の特徴や実情に応じた計画的かつ効果的な取組みを進めるための基本方針を策定しました。森林環境譲与税の使途は4つの分野「(1)森林整備、(2)木材利用、(3)人材育成、(4)普及啓発」での活用を検討し、森林の整備とその促進を図ります。
≪参考≫
瀬戸市建築物等における木材の利用の促進に関する方針(PDF/124KB)
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途は法令により定められており、市町村はその使途に関する事項について公表することとしています。
使途については、瀬戸市の決算で毎年公表しています。各年度の最終ページをご覧ください。
森林環境譲与税活用事業の一例
・にじの丘学園図書室(書架)の木材利用(愛知県産材使用)(令和元年度)
・定光寺野外活動センター木製トリムの更新 (愛知県産材使用)(R3年度1基、R4~5年度3基)