水田活用の直接支払交付金等について
更新日:2026年4月7日
ID番号: 51212
水田機能を維持しながら、食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料用米、米粉用米等を生産する農業者を支援するものとして、「水田活用の直接支払交付金」という国の制度があります。
現在、令和8年産の作物を対象として申請者を募集しています。認定農業者以外の方も申請できる支援制度となりますので、「水田活用の直接支払交付金」の活用を検討される方は、瀬戸市地域農業再生協議会(事務局:瀬戸市農林課アグリカルチャー推進係)まで、お問合せください。
「水田活用の直接支払交付金」とは?
担い手農家の経営の安定化や、大豆、米粉用米等などの戦略作物の本作化を進め、水田を最大限に活用するための交付金制度です。
交付対象者
支援の対象となる農業者は、販売目的で対象作物を交付対象水田で生産(耕作)する販売農家です。
交付金事業の例
令和8年度に実施が予定されている交付金事業は次のとおりです。
活用を検討されている場合は、農林水産省ホームページ(水田活用の直接支払交付金)で詳細をご確認ください。

交付対象となる水田の要件について
交付金の申請には、対象とする水田が一定の要件を満たす必要があります。
対象:水稲を作付けができる水田(畑作を行っている水田を含む)
※ただし、次の場合は、交付対象水田から除外されます。
〇現況において非農地に転用された農地
〇3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年も作付けが行われな
いことが確実な農地
〇畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けが困難な農地(たん水設備(畦
畔等)を有しない農地・用水供給設備(用水路等)を有しない農地等)
〇5年間で一度も水張りを実施していない農地(※令和9年度以降廃止の予定)
⇒令和4年から令和8年の間に一度も水張りをしていない水田は、令和9年度以
降、交付金の対象水田から除外されます。(5年水張ルール)
⇒いったん交付対象水田から除外されると、交付対象水田に戻すことができ
ないため注意が必要です。
※国の水田政策の見直しにより、令和9年度以降は「5年水張りルール」は廃止される予定です。
令和7年度、8年度においては、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りがおこなわれたもの
とみなされます。
このページに関するお問い合わせ先
瀬戸市地域農業再生協議会
(事務局)
農林課 アグリカルチャー推進係
電話:0561-88-2653
E-Mail:agri@city.seto.lg.jp


