水田活用の直接支払交付金等について
更新日:2025年4月1日
ID番号: 51212
※追記して、令和7年2月7日に再度公開しました。
水田機能を維持しながら、食料自給率・自給力の向上に資する麦、大豆、飼料用米、米粉用米等を生産する農業者を支援するものとして、「水田活用の直接支払交付金」という国の制度があります。
現在、令和7年度に向けて、申請者を募集しています。認定農業者以外の方も申請できる支援制度がありますので、「水田活用の直接支払交付金」のご活用を検討される方は、瀬戸市地域農業再生協議会(事務局:瀬戸市農林課アグリカルチャー推進係)まで、お問合せください。
「水田活用の直接支払交付金」とは?
担い手農家の経営の安定化や、大豆、米粉用米等などの戦略作物の本作化を進め水田のフル活用を図るために国が実施している交付金制度です。
申請要件は、認定農業者であること。ただし、産地交付金及び畑地化促進事業については、販売農家であればご申請いただけます。
交付金事業の例
令和7年度に実施が予定されている交付金事業は次のとおりです。
活用を検討されている場合は、農林水産省ホームページ(水田活用の直接支払交付金)で詳細をご確認ください。
(注)令和7年1月31日、農林水産大臣が衆議院予算委員会において「5年水張ルール」を見直す考えを表明しました。本記事の内容は変更される可能性があります。新しい情報が入り次第、内容を更新します。(令和7年2月7日追記)
交付対象となる水田の要件について
「水田活用の直接支払交付金」の申請には、対象とする水田が一定の要件を満たす必要があります。
対象:水稲を作付けができる水田(畑作を行っている水田を含む)
※ただし、次の場合は、交付対象水田から除外されます。
〇現況において非農地に転用された農地
〇3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年も作付けが行われな
いことが確実な農地
〇畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けが困難な農地(たん水設備(畦
畔等)を有しない農地・用水供給設備(用水路等)を有しない農地等)
〇5年間で一度も水張りを実施していない農地
⇒令和4年から令和8年の間に一度も水張りをしていない水田は、令和9年度以
降、交付金の対象水田から除外されます。(5年水張ルール)
⇒いったん交付対象水田から除外されると、交付対象水田に戻すことができ
ないため注意が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
瀬戸市地域農業再生協議会
(事務局)
農林課 アグリカルチャー推進係
電話:0561-88-2653
E-Mail:agri@city.seto.lg.jp