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森林を伐採するときの届出制度について

更新日:2023年3月8日

ID番号: 33800

 

伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林を伐採する際は、瀬戸市長に対して森林法に基づいた届出が事前に必要です。

確認通知書・適合通知書の交付が必要な場合は交付申請書の提出が必要となります。

 

届出の対象となる森林

愛知県が作成する「地域森林計画」の対象となる民有林

(該当区域は、瀬戸市役所産業政策課又は愛知県尾張農林水産事務所林務課にてご確認ください。)

ただし、以下の場合、同届出ではなく尾張農林水産事務所林務課にて許可申請が必要です。

  • 保安林及び保安施設地区における伐採
  • 1haを超える森林の転用(隣接地の合計で超える場合を含む)
  • 0.5haを超える太陽光発電設備の設置(令和5年4月より)

届出対象者

森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者

(なお、伐採する方と伐採後の造林をする方が異なる場合は連名での届出が必要です)

 

届出の時期

伐採を始める90日から30日前までの間

 

様式

 

添付書類

  • 位置図
  • 公図の写し
  • 求積図
  • 計画(利用)平面図
  • 土地所有者が確認できる資料(土地登記簿全部事項証明書の写し等)
  • 確認通知書・適合通知書交付申請書(※交付が必要な場合)

 

以下は、令和5年4月から添付が必要になります。

  • 本人確認書類

【個人の場合】住民票の写し、個人番号カードの写し、運転免許証の写し等

【法人の場合】法人の登記事項証明書の写し、法人番号が記載された書類等

【法人でない団体の場合】団体の規約等

  • 他法令の許認可の申請状況を記載した書類の写し(該当する場合のみ)
  • 隣接する森林の土地所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
  • 市町村の長が必要と認める書類
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

 

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告制度

届出に基づいて森林の伐採及び造林をした際は、事後に報告を行うことが義務づけられています。

 

報告対象者

森林所有者等、林業や開発行為等による立木の伐採をする権限を有する者

 

報告の時期

伐採及び造林の期間の末日から30日後までの間

 

様式

 

このページに関するお問い合わせ先

産業政策課

農林係

電話:0561-88-2654

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