市指定ごみ袋の景品利用はお控えください
更新日:2023年9月26日
ID番号: 41768
令和5年9月から、ごみ処理費用の有料化制度を実施しています。
ごみ処理費用の有料化制度は、市民の皆様がごみを出す際、出したごみの量に応じて処理費用を手数料として負担していただく仕組みであり、この手数料は、市指定ごみ袋を購入することで市に納付する形となっています。市指定ごみ袋は、この手数料を納付した引き換えとして交付しているものであり、通常の商品とは異なります。
ごみ処理費用の有料化制度は、ごみ処理手数料の負担を通してごみの排出抑制や資源化の促進を期待する取り組みで、ごみを出す本人以外が手数料を負担することは制度の趣旨を損なうこととなります。従いまして、企業や団体などが、市指定ごみ袋を購入し、景品や贈り物として配布することは、本来の排出者本人が負担すべき手数料を第三者が負担することとなってしまいます。こうした制度の趣旨をご理解いただき、景品や贈り物としてご利用いただくことはお控えくださいますようお願いします。
なお、資源物指定袋は一般流通品であり、その販売価格に手数料は含まれておりませんので、景品等として、配布しても差支えありません。
このページに関するお問い合わせ先
環境課
電話:0561-88-2674