指定ごみ袋等の新規取扱店を募集します
更新日:2024年10月1日
ID番号: 48577
指定袋等の取扱店を募集します
市は、燃えるごみ袋及び燃えないごみ袋を排出する際に使用する「指定ごみ袋」と粗大ごみを排出する際に使用する「粗大ごみ処理券」を販売する取扱店を募集します。
指定ごみ袋等の取扱いについては、通常の商品の販売とは異なり、市の代理としてごみ処理手数料を徴収していただくものとなりますので、市から取扱店の指定を受けた上で、市が指定する指定公金事務取扱者と業務委託契約の締結が必要となります。※地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項(令和6年4月1日施行)の規定により、令和6年4月1日より手続きを一部変更しております。
取扱いをご希望いただける場合は、以下にある申請書類の提出をお願いいたします。
委託業務について
市民の皆様への利便性を考慮し、「燃えるごみ指定袋」「燃えないごみ指定袋」「粗大ごみ処理券」のすべての品種を取り扱うことが必要となります。
(業務の内容)
・指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の発注と店舗での在庫管理
・指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の市民への販売(交付とごみ処理手数料の収納)
・指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の配送数に応じた仕入れ代金の支払い(ごみ処理手
数料の納付)
※委託業務は市が指定する指定公金事務取扱者と契約を締結する必要があります。
(取扱品目及び納入金額等)
取扱店指定の条件
いずれにも適合すること
- 市内及び市近郊に、市民が直接物品を購入できる店舗を有していること
- 指定ごみ袋(燃えるごみ3種類・燃えないごみ2種類)と粗大ごみ処理券全てを取り扱うこと
- 欠品がないように在庫管理を行うこと
- 市税に未納がないこと
- 市等による立入調査や在庫調査に協力できること
- 暴力団の関係者でないこと
その他の事項は瀬戸市指定袋等の取扱店に関する要綱(PDF/59KB)で確認
申請手続きについて
① 市に瀬戸市指定袋等取扱指定申請書類一式をご提出ください。
<瀬戸市指定袋等取扱指定申請書類 一式>
・店舗所在地を示す地図
・店舗の外観を示す写真
・市税に未納がないことを証する書類
契約者様(個人の場合は居住地、法人の場合は法人所在地)が所在する自治体で
市税(法人市民税)に滞納がないことを証する書類(完納証明等)を取得し、提
出してください。
なお、契約者様が市内に所在する場合は市で納税状況を確認しますので、
「市税納付状況調査同意書(WORD/18KB)」に必要事項を記入いただき、提出してください。
② 市が申請書類を確認した後、新規募集店に決定通知書を送付いたします。
③ 指定公金事務取扱者から新規募集店に業務委託契約書及び再委託承諾願を送付いたします。
④ 新規募集店は業務委託契約書及び再委託承諾願にご捺印いただき、指定公金事務取扱者へご返送ください。
⑤ 市が書類を確認させていただいた後、市指定袋等の販売が開始となります。
瀬戸市指定袋等取扱指定申請書の提出方法
郵送又はE-mailにて申請書類を提出してください
(郵送先)
〒489-8701
追分町64番地の1 瀬戸市役所環境課 ごみ減量係 宛
※送料は申請者様にてご負担願います。
(E-mail)
gomigen@city.seto.lg.jp
その他
新規登録の申請は随時受け付けておりますが、書類提出後、すぐに取扱いを開始できるわけではありません。
申請時期によっては、販売開始まで数カ月程度お時間をいただく場合がありますので、ご了承の上申請いただきますようお願い申し上げます。