子どもの権利相談(こどものけんりそうだん)
更新日:2025年4月1日
ID番号: 33745
子どもの権利(こどものけんり)について、こまっていることはありませんか
瀬戸市(せとし)では、こどもにやさしいまち(こどものけんりがほしょうされる)をととえるため、こどもの権利(けんり)を保障(ほしょう)することを目的(もくてき)とした「瀬戸市子どもの権利条例(せとしこどものけんりじょうれい)」を
制定(せいてい)しました。
瀬戸市子どもの権利条例(こどものけんりじょうれい)についてはこちら▼
http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022/09/28/00014/
大切(たいせつ)なこどもの4つの権利(けんり)
瀬戸市子どもの権利条例(せとしこどものけんりじょうれい)では、大切(たいせつ)な4つの権利(けんり)を定(さだ)めています。
- 安全に安心して生きる権利(あんぜんにあんしんしていきるけんり)
- 自分らしく生きる権利(じぶんらしくいきるけんり)
- 自分から参加する権利(じぶんからさんかするけんり)
- のびのびと豊かに育つ権利(のびのびとゆたかにそだつけんり)
子どもの権利(こどものけんり)がまもられていないじょうきょうとは?
たとえば・・・・
いじめられている
ぼうりょくをうけている
ぎゃくたいされている
はなしをきいてもらえない
そんなときはこどものけんりがまもられていないかもしれません。
子どもの権利相談(こどものけんりそうだん)
あなたのこまっていることや、そのつらいきもちをきかせてください。
こどものけんりたんとうのそうだんいんが、あなたのそうだんにのります。
ひみつはぜったいにまもります。
きがるにそうだんしてみてください。
相談員(そうだんいん)ってだれのこと?
おおむね18さいまでのこどものけんりがまもられていないときに
こどものみかたになって、こどもをおうえんしているひとです。
子どもの権利相談(こどものけんりそうだん)はこちらへ
Eメール:kodomokenri@city.seto.lg.jp
てがみ :〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1 子どもの権利担当宛
(〒489-8701 せとしおいわけちょう64-1 こどものけんりたんとうあて)
まどぐち:瀬戸市こども未来課 瀬戸市役所2階
(せとしこどもみらいか せとしやくしょ2かい)
でんわ :0561-88-2637
8:30~17:15 ※相談(そうだん)は予約(よやく)が必要(ひつよう)です
(どようび・にちようび、しゅくじつ、ねんまつねんしはやすみ)