ひとり親家庭等の相談
更新日:2020年11月9日
ID番号: 1023
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ひとり親家庭や寡婦の方の就業に関する相談や、生活の安定や子育てのことなど、様々な相談に応じます。
離婚前の方も相談可能です。
お知らせ
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。
相談員
母子・父子自立支援員
対象者
離婚を考えている方
母子・父子家庭及び寡婦の方
相談内容
- 就業に有利な資格取得にかかる給付金をはじめとした、自立に向けた就業相談
- 児童の就学支度資金や修学資金など、母子父子寡婦福祉資金の貸付相談
- 養育費や子どもの養育にかかることなど生活上の相談
※個人の秘密は守りますので、安心してご相談ください。
日時と場所
火曜日、水曜日、木曜日(祝日を除く) 9時30分から16時まで
瀬戸市役所北庁舎2階 こども未来課窓口 電話番号0561-88-2631
※母子・父子自立支援員が不在の場合もありますので、お電話にてご予約ください。
※個室での相談室での相談も可能です。必要な場合にはご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631


