【受付終了】瀬戸市新分野開拓事業費補助金について
更新日:2021年9月3日
ID番号: 3256
瀬戸市では、新製品の製造や新市場への進出により、新分野開拓に取り組む中小企業者を支援します。
この度、交付申請受付期間を追加しました。
制度概要
瀬戸市新分野開拓事業費補助金概要_R3.9改訂版.pdf(802KB)
補助金交付申請要領
よくある質問
申請手続きの流れ
本補助金の受給の手続きは、おおむね次のような流れとなります。
交付決定は、有識者等の意見を聴き取ったうえで行います。
交付申請締切後、概ね4週間程度で審査結果をすべての申請者へ通知します。
交付申請締切(第3回)
令和3年10月29日(金)
※郵送の場合も含め、必着です。
交付申請方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送といたします。
申請に必要な書類一式を次の宛先まで送付してください。
申請は締切日必着です。ご注意ください。
申請書類の様式等については本ホームページからダウンロードしてください。
ホームページからダウンロードできない方には郵送にて申請書を送付いたしますので、
下記電話相談窓口までご連絡ください。
【送付先】
〒489-8701
瀬戸市追分町64番の1
瀬戸市 産業政策課
新分野開拓事業費補助金担当 宛
【電話相談窓口】
- 電話番号 0561-88-2651(産業政策課内)
- 開設日時 時間:8:30~17:15
※郵送する際は、簡易書留など郵便物の到達について確認できる方法で
ご送付いただくと確実です。
※郵送での提出が困難な場合は、下記の受付にて提出してください。
8:30~17:15 市役所産業政策課
交付の対象となる事業者
以下の条件をすべて満たす事業者です。
- 瀬戸市内に事業所が所在していること。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する者で、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条各号に規定する小規模事業者以外の者であること※。
- 第1号様式 交付申請書裏面の「誓約書」に記載されている事項について誓約すること。
- 交付請求日において倒産・廃業していないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 瀬戸市新分野開拓事業費補助金の交付決定を受けていないこと。
- 同一内容の事業について、国、県その他機関から補助金等の交付を受けていないこと。
※ 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者とは以下のとおりです。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
※商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条各号に規定する
小規模事業者とは下記のとおりです。
業種分類 |
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の定義 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数が20人以下の会社 |
卸売業 |
常時使用する従業員の数が5人以下の会社 |
小売業 |
常時使用する従業員の数が5人以下の会社 |
サービス業 (宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数が5人以下の会社 |
サービス業 (宿泊業・娯楽業) |
常時使用する従業員の数が20人以下の会社 |
補助事業の実施期間
実施期間は、交付決定後に着手し、令和4年2月28日までです。
※契約から支払完了までが事業実施期間です。新分野開拓の取り組みが補助対象実施期間外のみの場合は補助対象になりません。
対象となる事業
本補助金の対象となる事業は、下記のいずれかの方法により新分野を開拓する事業です。ただし、同一内容の事業について、国、県その他機関から補助金等の交付を受けて行った事業や瀬戸市生産性向上事業費補助金の交付決定を受けた事業は対象外です。
新事業型 |
新たな製品等を製造し、新たな市場に進出すること ※下記のすべてを満たす必要があります。
【想定事例】
|
新製品型 |
新たな製品等を製造するための研究開発を行うこと ※下記のすべてを満たす必要があります。
【想定事例】
|
新市場型 |
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための販路開拓であること ※下記のすべてを満たす必要があります。
【想定事例】
|
補助額
補助率 | 補助上限額 |
補助対象経費(税抜き額)の3分の2 市内事業者への発注・支払分は4分の3 (合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |
100万円 |
※市内事業所への支払いの場合は、支払先が市内事業者であることが分かる書類(ホームページやチラシ等の写し)の提出が必要です。
補助対象経費
(1)補助対象となる経費は、次の条件をすべて満たす下表の経費となります。下表の経費においても(2)に該当する経費は対象となりません。
- 補助対象経費の全額が新分野開拓に資する取り組みであること
- 使用目的が新分野開拓事業に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に契約し、令和4年2月28日までに支払が完了した経費
- 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費
- 申請する対象経費の具体的内容(内訳と数量等)が明確になっていること
補助対象経費 |
建物改修費、機械装置・システム構築費(汎用性の高いものを除く)、 運搬費、設備処分費※、広告宣伝・販売促進費、外注費※ |
※ 補助対象経費の2分の1を上限とする。
(2)補助対象とならない経費
上記(1)該当する経費においても、次に該当する経費は対象になりません。
- 補助事業の目的に合致しないもの
- 必要な経費書類(支払が分かる書類及び対象経費の具体的内容(内訳と数量等)を示す書類)を用意できないもの
- 私的経費と合わせて購入したもの
- 補助事業の実施期間外に契約や支払いを行ったもの
- オークションによる購入
- 中古品の購入
- 金融機関などへの振込手数料、代引手数料等の各種手数料
- 各種保証・保険料
- 商品券・金券の購入、クーポン・ポイント・金券・商品券での支払い分
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を証明する証拠書類に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
(3)支払方法について
- 補助対象経費の支払方法は 原則として銀行振込で行ってください。
- 補助金執行の適正確保のため、現金決済のみの取引(代金引換限定のサービス等)を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められません。
- 1取引の額に依らず、手形、小切手等による支払は認められません。
- 印紙税法で規定の収入印紙がない領収書の写しは無効です。
申請内容の審査
以下の観点で、提出された事業計画を基に審査します。
(1)要件審査
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合は不交付とし、書面審査を行い
ません。
- 補助対象事業者の要件に合致すること
- 必要な提出書類がすべて提出されていること
- 提出した内容に不備・記載漏れがないこと
(2)書面審査
提出された事業計画について、以下の項目に基づき有識者等による書面審査を行います。
1)事業計画の妥当性
- 自社の課題について、市場の動向・自社分析と整合しているか。課題が明確になっているか。
- 新分野開拓の類型に該当することが分かりやすく説明されているか。
- 具体的な取り組み内容について、事業の目的が明確になっているか。課題の解決方法が明確かつ妥当か。
- 補助事業の将来展望について、市場動向・自社分析・経営方針と整合しているか。
- 補助事業の有効性について、達成目標・達成度が明確になっているか。
- 推進体制について、事業実施のための社内外体制ができているか。
2)事業計画の効果
- 収益計画について、付加価値額が増加する計画であり、達成が見込まれる取組みか。
- 地域経済への波及効果はあるか。
(3)加点項目
上記(2)書類審査に加えて、以下に該当する申請に対して加点を行います。
- 緊急事態宣言による影響により、申請前の直近6か月のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(令和元年又は令和2年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
- 事業終了後3年間について、付加価値増加額年率平均の伸び率3%以上であること
- 補助対象経費のうち、市内事業者への支出が10万円以上あること
交付申請書類
1 |
申請書(第1号様式) |
瀬戸市新分野開拓事業費補助金交付申請書(第1号様式)(22KB) (記載例) |
2 |
事業計画書(第2-1号様式) |
瀬戸市新分野開拓事業計画書(第2ー1号様式).docx(50KB) (記載例) |
3 | 事業計画書(第2-2号様式) |
02_瀬戸市新分野開拓事業計画書(第2-2号様式).xlsx(41KB) (記載例) |
4 |
営業活動を行っていることが分かる書類 |
履歴事項全部証明書 (発行日が申請日の3か月以内のもの、原本) |
5 |
位置図(近景) |
事業所の位置と補助事業実施場所が分かる地図等 |
6 |
企業概要が分かる書類 |
パンフレット等 |
7 |
補助対象経費の根拠となる資料 |
補助対象経費の根拠がわかる見積書等 |
8 |
売上が減少したことがわかる書類 | コロナ加点※1を受ける場合のみ。 |
9 | 申請チェックリスト |
※1 申請前の直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(令和元年又は令和2年1月
~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
実績報告について
補助事業完了後(補助対象経費の支払い完了後)30日以内または令和4年3月15日のいずれか
早い日までに実績報告を行ってください。
報告は締切日必着です。ご注意ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送といたします。
報告に必要な書類一式を次の宛先まで送付してください。
報告書類の様式等については本ホームページからダウンロードしてください。
【送付先】
〒489-8701
瀬戸市追分町64番の1
瀬戸市 産業政策課
新分野開拓事業費補助金担当 宛
【電話相談窓口】
- 電話番号 0561-88-2651(産業政策課内)
- 開設日時 時間:8:30~17:15
※郵送する際は、簡易書留など郵便物の到達について確認できる方法で
ご送付いただくと確実です。
※郵送での提出が困難な場合は、下記の受付にて提出してください。
8:30~17:15 市役所産業政策課
実績報告書類
1 |
実績報告書(第7-1号様式) |
|
2 | 実績報告書(第7-2号様式) | |
3 | 経費の契約書・発注書の写し | |
4 | 経費の支払いを証明する書類の写し |
振込明細等(原則として銀行振込で支払いを行ってください。) ※一取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められません。 |
5 | 市内事業者への支払い分について、市内事業者であることが分かる書類 | 購入先が市内事業者であると確認できるホームページやチラシ等の写し |
6 | 補助対象事業状況が分かる書類 |
導入した設備の設置状況や作成したwebページの写真など ※資産ごとにすべて必要です。 |
7 | 報告チェックシート | 実績報告チェックリスト.pdf(124KB) |
支援金に便乗した【振り込め詐欺】【個人・企業情報の搾取】にご注意ください。
- 瀬戸市がATM(銀行・コンビニの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対ありません。
- 瀬戸市が支援金を支給するために手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。