【受付終了】瀬戸市事業用電気自動車等導入補助金
更新日:2024年12月27日
ID番号: 45562
瀬戸市では、物価高騰の影響を受けた事業者を引き続き支援するとともに、脱炭素化を推進するため、事業用電気自動車等を導入する市内の中小企業者にその費用の一部を補助します。
制度概要
瀬戸市事業用電気自動車等導入補助金 概要(PDF/243KB)
よくある質問
交付申請期間
募集開始日から令和6年12月27日(必着)まで
※郵送の場合も含め、必着です。
※予算の上限に達し次第、申請を締め切ります。
交付申請方法
原則郵送といたします。
申請に必要な書類一式を次の宛先まで送付してください。
申請書類の様式等については本ホームページからダウンロードしてください。
ホームページからダウンロードできない方には郵送にて申請書を送付いたしますので、
下記電話相談窓口までご連絡ください。
【送付先】
〒489-8701
瀬戸市追分町64番の1
瀬戸市 産業政策課
瀬戸市事業用電気自動車等導入補助金担当 宛
【電話相談窓口】
-
電話番号 0561-88-2651(産業政策課内)
-
開設日時 時間 8時30分~17時15分
※郵送する際は、簡易書留など郵便物の到達について確認できる方法で
ご送付いただくと確実です。
※郵送での提出が困難な場合は、下記の受付にて提出してください。
8時30分~17時15分 瀬戸市役所産業政策課
交付の対象となる事業者
以下の条件をすべて満たす事業者です。
- 瀬戸市内に事業所のある中小企業者
- 事業の用に供する自動車を既に3台以上所有していること
- 車両の貸付またはリース取引を主たる事業としていないこと
- 市税の滞納のない者
- 暴力団等との関係性を有していないこと
補助事業の実施期間
交付決定日から令和7年2月28日までに実施した事業が補助の対象です。
※契約(発注)から納品・支払完了までが事業実施期間です。
支援対象となる事業 、補助率及び補助上限額
補助対象経費の区分 |
経費の内容 |
補助率 |
補助上限額 |
①電気自動車(EV) |
車両本体の購入費 |
- |
30万円/台 ※2台を限度とする。 ※電気自動車1台に係る補助対象経費の額が30万円を超えない場合は、当該補助対象経費の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 |
②充電設備 ※配電設備及び付帯設備(屋根等)は除く
|
新規に充電設備を購入する費用及び設置に係る費用
|
1/2 | 10万円 |
補助対象設備
① 電気自動車(EV)(以下の条件をすべて満たしたものが対象となります。)
- 事業に使用する目的で新車を購入すること(リース取引(所有権移転型リースを含む)及びローン購入は除く)
- 搭載された電池で駆動する電動機を原動機とする内燃機関を併用しない自動車で、自動車検査証に燃料が電気であることが記載されたもの
- 契約日及び初度登録年月※が交付決定日以後のものであること
※初度登録年月とは、運輸支局または軽自動車検査協会に車の登録申請をし、日本国内で初めて受理された年月のことです。軽自動車の場合は初度検査年月を初度登録年月として扱います - 自動車保管場所証明書に記載のある使用の本拠の位置及び保管場所の位置が瀬戸市内であること
- 自動車検査証に記載されている使用者及び所有者が申請者であること
- 車両の車体(ボディ)に商号または屋号を表示すること
② 充電設備(以下の条件をすべて満たしたものが対象となります。)
- 瀬戸市事業用電気自動車等導入補助金を活用し上記電気自動車(EV)を購入することに伴うもの
- 事業に使用する目的で新品を購入すること(中古品は補助対象外)
- 発注日及び着手日が交付決定日以後のものであること
- 瀬戸市内の事業所に設置するもの
- 一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもの(https://www.cev-pc.or.jp/)
※V2H充放電設備・外部給電器は除く
交付申請書類
1 |
交付申請書(第1号様式) |
(記載例) |
2 (電気自動車)
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自動車検査証の写し(すでに所有している事業用車両3台分) ※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しを添付 |
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車両及び車両本体の費用の見積り | ||
3 (充電設備) |
設備の設置に係る費用の見積り | |
4 |
会社の定款またはこれに類する書類の写し | |
5 | 会社概要がわかるもの |
債権者登録
瀬戸市からの支払いを受ける際、事前に住所・お名前・振込先口座などを口座振込依頼書にご記入いただき、ご登録をいただくものです。
登録後に、登録の内容に変更があったときや、長期間瀬戸市からの支払いを受けていない場合、再度登録をしていただく必要があります。
口座振込不能防止のため、(1)または(2)の書類も合わせてご提出ください。
(1) 通帳表紙の裏面の写し
(2) 金融機関名・支店名・口座名義人が確認できるもの
(記載例)
実績報告について
電気自動車の初度登録年月の属する月の末日又は充電設備の設置工事の保証書の開始日のうちいずれか遅い日から起算して30日以内又は令和7年3月10日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
実績報告書類
1 |
実績報告書(第6号様式) |
(記載例) |
2 (電気自動車) |
車両購入の事実が確認できる書類の写し(領収書等) | |
自動車検査証の写し ※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しを添付 |
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自動車保管場所証明書の写し | ||
3 (充電設備) |
充電設備の購入及び設置が確認できる書類の写し(領収書等) | |
充電設備の保証書の写し |
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4 | 写真添付書(第6号様式別紙) | 写真添付所(第6号様式別紙)(XLS/29KB) |
支援金に便乗した【振り込め詐欺】【個人・企業情報の搾取】にご注意ください。
- 瀬戸市がATM(銀行・コンビニの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対ありません。
- 瀬戸市が支援金を支給するために手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。